○松野町高齢者共同生活住宅の設置及び管理に関する条例

平成16年3月26日

条例第3号

(目的及び設置)

第1条 高齢者の自立した生活を確保し及び心身機能の低下を補うため、共同生活をすることにより、生活の質を高め、もって保健及び福祉の増進を図ることを目的として、松野町高齢者共同生活住宅(以下「共同住宅」という。)を設置する。

(名称、位置及び施設)

第2条 共同住宅の名称、位置及び施設は、次のとおりとする。

名称 松野町高齢者共同生活住宅

位置 松野町大字松丸111番地2外

施設 松野町高齢者共同生活住宅、駐車場その他の附帯施設

(入居対象者)

第3条 共同住宅の入居対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) おおむね60歳以上の独居世帯及び高齢者のみの世帯並びに共同住宅の入居を希望する高齢者で、身の回りのことが自分でできること。

(2) 共同生活に適応できること。

(3) 生活費に充てることができる収入等があり、所定の入居費用が負担できること。

(入居者の募集の方法)

第4条 町長は、入居者の公募を次に掲げる方法によって行うものとする。

(1) 町広報及び回覧

(2) 町庁舎その他町行政区域内の適当な場所における掲示

(3) 町防災行政無線

(入居の申請)

第5条 第3条に規定する入居対象者で、共同住宅に入居を希望するものは、町長に申請し、その決定を受けなければならない。

(入居者の決定)

第6条 町長は、前条の規定による入居の申請をした者のうちから入居者を選考するものとし、入居の申請をした者の数が入居させるべき共同住宅の戸数を超えた場合は、現に一人暮らし等で生活に不安を抱え、住宅に困窮していることが明らかな者から事情を調査し、町長が別に規則で定める入居者選考委員会の意見を聴いた上で入居者を決定するものとする。

(入居補欠者)

第7条 町長は、前条の規定に基づいて入居者を選考する場合において、入居決定者の他に、補欠としての入居者順位を定めて入居補欠者とすることができるものとする。

2 町長は、入居決定者が共同住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。

(入居の手続)

第8条 共同住宅の入居の決定を受けた者(以下「入居決定者」という。)は、決定のあった日から起算して10日以内に、次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 町内に居住し、かつ、町長が適当と認める保証人を付けた入居契約書を提出すること。

(2) 第13条の規定により敷金を納付すること。

2 入居決定者がやむを得ない事情により入居手続を前項に規定する期間内に行うことができないときは、同項の規定にかかわらず、町長が別に指示する期間内に同項各号に定める手続をしなければならない。

3 町長は、特別の事情があると認める者に対しては、第1項第1号の入居契約書に保証人を必要としないこととすることができる。

4 町長は、入居決定者が第1項及び第2項に規定する期間内に第1項の手続をしないときは、共同住宅の入居の決定を取り消すことができる。

5 町長は、入居決定者が第1項の手続をしたときは、当該入居決定者に対して、速やかに共同住宅の入居可能日を通知しなければならない。

6 入居決定者は、前項により通知をされた入居可能日から10日以内に入居しなければならない。ただし、特に町長の承認を得たときは、この限りでない。

(家賃)

第9条 共同住宅の毎月の家賃は、次の各号に掲げる類室の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 単身世帯用の部屋 11,000円

(2) 夫婦世帯用の部屋 15,000円

(家賃の納付)

第10条 町長は、共同住宅に入居する者から前条に規定する家賃を徴収する。

2 町長は、入居者から、第8条第5項の入居可能日から当該入居者が明け渡した日までの間、家賃を徴収する。

3 入居者は、家賃を毎月末日(月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までにその月分を納付しなければならない。

4 入居期間が1月に満たないときは、日割り計算による。ただし、その額が1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第11条 町長は、次に掲げる特別の事情がある場合においては、家賃の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して町長が定めるところにより当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額となったとき。

(2) 入居者又は同居者が疾病にかかったとき。

(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) その他前3号に準ずると町長が認める特別の事情があるとき。

(督促、延滞金の徴収)

第12条 町長は、家賃を第10条第3項の納付期限までに納付しない者があるときは、町長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。

2 入居者は、前項の規定により指定された期限(以下「指定納期限」という。)までにその納付すべき金額を納付しないときは、納付すべき金額に、その指定納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(指定納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。

3 町長は、入居者が第1項の指定納期限までに家賃を納付しなかったことについてやむを得ない事由があると認められる場合においては、前項の延滞金額を減免することができる。

(敷金)

第13条 町長は、共同住宅の入居者から、家賃の2月分の敷金を徴収することができる。

2 町長は、第11条各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合においては、敷金の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して、町長が定めるところにより当該敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。

3 第1項に規定する敷金は、入居者が共同住宅を明け渡すとき、これを還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。

4 敷金には利子をつけない。

(敷金の運用)

第14条 町長は、敷金を金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法によって運用しなければならない。

2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設等の整備に要する経費に充てる等入居者の共同の利便のために使用しなければならない。

(修繕費用の負担)

第15条 共同住宅及び共同施設等の修繕に要する費用(畳の表替え、破損ガラスの取り替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上で重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、町の負担とする。

2 入居者の責めに帰すべき事由によって前項に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者は、町長の選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第16条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、水道等の使用料

(2) 汚物及びじんかいの処理に要する経費

(3) 共同施設、汚物処理施設等の使用又は維持、運営に要する費用

(4) 前条第1項に規定するもの以外の共同住宅及び共同施設等の修繕に要する費用

(入居者の保管義務等)

第17条 入居者は、共同住宅又は共同施設等の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責めに帰すべき事由により共同住宅又は共同施設等が滅失又は毀損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

第18条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

第19条 入居者が共同住宅を引き続き15日以上使用しないときは、町長の定めるところにより、届出をしなければならない。

第20条 入居者は、共同住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

第21条 入居者は、共同住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。

第22条 入居者は、共同住宅を模様替え等してはならない。

(共同住宅の検査)

第23条 入居者は、共同住宅を明け渡そうとするときは、5日前までに町長に届け出て町長の指定する者の検査を受けなければならない。

(許可の取消し)

第24条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、入居の詐可を取り消すことができる。

(1) 第3条の規定に該当しなくなったとき。

(2) 入居申請書に虚偽の記事が認められたとき。

(3) 家賃等を3月以上滞納したとき。

(4) 当該共同住宅又は共同施設を故意に毀損したとき。

(5) 前各号に該当するほか、共同住宅の管理上必要があると認めるとき。

(駐車場の管理)

第25条 共同住宅の共同施設として整備した駐車場を使用する者は、町長の許可を得なければならない。

(使用料)

第26条 駐車場の使用料は、近傍同種の駐車場の使用料を限度として、町長が定めるものとする。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、使用料の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(使用料の変更)

第27条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、駐車場の使用料を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い、使用料を変更する必要があると認めるとき。

(2) 駐車場相互の間における使用料の均衡上必要があると認めるとき。

(3) 駐車場について改良を施したとき。

(保証金)

第28条 町長は、駐車場の使用決定者から2月分の使用料に相当する金額の範囲内において保証金を徴収することができる。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、保証金の減免又は徴収の猶予をすることができる。

3 第13条第3項及び第4項並びに第14条の規定は、第1項に規定する保証金について準用する。この場合において、「敷金」とあるのは「保証金」と読み替え、第13条第3項中「入居者」とあるのは「使用者」と、「共同住宅」とあるのは「駐車場」と、「家賃」とあるのは「使用料」と読み替えるものとする。

(使用許可の取消し)

第29条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、駐車場の使用許可を取り消すことができる。

(1) 不正の行為により使用許可を受けたとき。

(2) 使用料を3月以上滞納したとき。

(3) 駐車場又はその附帯する設備を故意に毀損したとき。

(4) 前3号に該当するほか、駐車場の管理上必要があると認めるとき。

(準用)

第30条 駐車場の使用については、前条に定めるもののほか第8条第10条第2項同条第3項同条第4項第11条第19条第20条第21条第22条及び第23条の規定を準用する。この場合において、この規定中「家賃」とあるのは「使用料」と、「入居者」とあるのは「使用者」と、「入居」とあるのは「使用」と、「共同住宅」とあるのは「駐車場」と、「住宅以外」とあるのは「駐車場以外」と読み替えるものとする。

2 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、松野町営住宅管理条例(平成9年条例第36号)の規定を準用する。

(管理)

第31条 共同住宅は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者にその管理を行わせることができる。

(委任)

第32条 この条例の施行に必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年9月28日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年7月10日条例第19号)

この条例は、平成18年9月1日から施行する。

松野町高齢者共同生活住宅の設置及び管理に関する条例

平成16年3月26日 条例第3号

(平成18年9月1日施行)