○松野町地域子育て相談室設置条例
平成15年3月31日
条例第10号
(設置)
第1条 地域の子育て家庭に対する総合的な支援事業を推進するため、松野町地域子育て相談室を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 松野町地域子育て相談室
位置 松野町大字松丸166番地1
(委任)
第3条 この条例に定める事項のほか、地域子育て相談室の運営、管理その他この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、平成15年3月1日から適用する。
平成15年3月31日 条例第10号
(平成15年3月31日施行)