○松野町介護保険利用負担額の特例等に関する要綱

平成15年4月1日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第50条及び第60条並びに松野町介護保険条例施行規則(平成13年規則第2号)第13条に規定する要介護被保険者又は要支援被保険者(以下「要介護被保険者等」という。)の利用者負担額の特例に関して必要な事項を定めるものとする。

(特例の適用)

第2条 町長は、次の各号のいずれかに該当するに至った者につき、当該事由の生じた日から1年以内に申請があったときは、当該申請があった日の属する月の初日以後の介護給付の割合を当該各号に掲げる割合とする。

(1) 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第83条第1項第1号に該当する場合については、要介護被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が所有する住宅につき震災、風水害、火災その他これらに類する災害により受けた損害金額(保険金、損害賠償金等により補填されるべき金額を控除した額)が、その住宅等の価格の10分の2以上と認められる場合の者に対しては、別表第1の前年中の合計所得金額(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいう。以下同じ。)の区分により別表第1に定める割合

(2) 省令第83条第1項第2号、第3号又は第4号に該当する場合については、要介護被保険者等の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が著しく減少した者のうち、生活が著しく困難となった者について、別表第2の前年中の合計所得金額の区分により別表第2に定める割合

2 前項の規定は、省令第97条に基づく要介護被保険者等の介護給付の割合について準用する。この場合において、同項中「第83条第1項」とあるのは「第97条第1項」と読み替えるものとする。

第3条 省令第83条第1項及び第97条第1項に該当する場合においては、前条に定める要介護被保険者等の利用者負担額の特例を適用する期間(以下「特例の適用期間」という。)は、次のとおりとする。

(1) 前条第1項第1号(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定に係る特例の適用期間 災害が発生した理由が生じた日の属する月の初日から12箇月の限度内において、申請月以降のサービスを利用した期間

(2) 前条第1項第2号(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定に係る特例の適用期間 収入が減少した理由が生じた日の属する月の初日から6箇月の限度内において、申請月以降のサービスを利用した期間。ただし、町長が必要と認めるときは、12箇月を限度として、これを延長することができる。

第4条 特例申請理由が2以上ある場合は、減免額の多い規定を適用するものとする。

(特例の適用の事由消滅の届出)

第5条 特例の適用者は、その事由が消滅した場合は、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。

(特例の適用の決定の取消し)

第6条 町長は、虚偽その他の不正行為により、特例の適用を受けた者である場合については、直ちにその者に係る特例の適用の決定を取り消すものとする。

(適用除外)

第7条 要介護被保険者等が、利用者負担額の特例の申請時において、保険料を滞納している者又は生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者である場合は、特例の適用の対象としない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

合計所得金額

介護給付の割合

損害の程度が10分の2以上10分の5未満の場合

損害の程度が10分の5以上の場合

基準所得金額未満であるとき

100分の97

100分の100

基準所得金額以上7,500,000円以下であるとき

100分の95

100分の98

(注) 基準所得金額とは、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第38条第1項第4号に規定する基準所得金額をいう。

別表第2(第2条関係)

申請時の被保険者の区分

介護給付の割合

収入の減少程度が10分の5以上10分の7未満の場合

収入の減少程度が10分の7以上の場合

令38条第1項第1号に掲げる者

100分の98

100分の100

令38条第1項第2号に掲げる者

100分の96

100分の98

令38条第1項第3号に掲げる者

100分の96

100分の98

令38条第1項第4号に掲げる者

100分の94

100分の96

令38条第1項第5号に掲げる者

100分の94

100分の96

松野町介護保険利用負担額の特例等に関する要綱

平成15年4月1日 訓令第4号

(平成15年4月1日施行)