○松野町介護保険利用負担額の特例等に関する要綱
平成15年4月1日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第50条及び第60条並びに松野町介護保険条例施行規則(平成13年規則第2号)第13条に規定する要介護被保険者又は要支援被保険者(以下「要介護被保険者等」という。)の利用者負担額の特例に関して必要な事項を定めるものとする。
第3条 省令第83条第1項及び第97条第1項に該当する場合においては、前条に定める要介護被保険者等の利用者負担額の特例を適用する期間(以下「特例の適用期間」という。)は、次のとおりとする。
第4条 特例申請理由が2以上ある場合は、減免額の多い規定を適用するものとする。
(特例の適用の事由消滅の届出)
第5条 特例の適用者は、その事由が消滅した場合は、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。
(特例の適用の決定の取消し)
第6条 町長は、虚偽その他の不正行為により、特例の適用を受けた者である場合については、直ちにその者に係る特例の適用の決定を取り消すものとする。
(適用除外)
第7条 要介護被保険者等が、利用者負担額の特例の申請時において、保険料を滞納している者又は生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者である場合は、特例の適用の対象としない。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
合計所得金額 | 介護給付の割合 | |
損害の程度が10分の2以上10分の5未満の場合 | 損害の程度が10分の5以上の場合 | |
基準所得金額未満であるとき | 100分の97 | 100分の100 |
基準所得金額以上7,500,000円以下であるとき | 100分の95 | 100分の98 |
(注) 基準所得金額とは、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第38条第1項第4号に規定する基準所得金額をいう。
別表第2(第2条関係)
申請時の被保険者の区分 | 介護給付の割合 | |
収入の減少程度が10分の5以上10分の7未満の場合 | 収入の減少程度が10分の7以上の場合 | |
令38条第1項第1号に掲げる者 | 100分の98 | 100分の100 |
令38条第1項第2号に掲げる者 | 100分の96 | 100分の98 |
令38条第1項第3号に掲げる者 | 100分の96 | 100分の98 |
令38条第1項第4号に掲げる者 | 100分の94 | 100分の96 |
令38条第1項第5号に掲げる者 | 100分の94 | 100分の96 |