○松野町介護保険料の減免基準に関する要綱

平成15年4月1日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、松野町介護保険条例(平成12年条例第26号。以下「条例」という。)第12条及び松野町介護保険条例施行規則(平成13年規則第2号)第35条に規定する介護保険料の減免の基準について必要な事項を定めるものとする。

(減免の適用)

第2条 町長は、次の各号のいずれかに該当するに至った者につき、当該事由の生じた日から1年以内に申請があったときは、当該年度分の保険料のうち、当該申請があった日以後の納期に係る額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。

(1) 条例第12条第1項第1号に該当する場合については、第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が所有する住宅につき震災、風水害、火災その他これらに類する災害により受けた損害金額(保険金、損害賠償金等により補填されるべき金額を控除した額)が、その住宅等の価格の10分の2以上と認められる場合の者に対しては、別表第1の前年中の合計所得金額(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいう。以下同じ。)の区分により別表第1に定める割合

(2) 条例第12条第1項第2号第3号又は第4号に該当する場合については、第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が著しく減少した者のうち、生活が著しく困難となった者について、別表第2の前年中の合計所得金額の区分により別表第2に定める割合

第3条 条例第12条第1項各号に掲げるもののほか、次のいずれかに該当する者のうち必要があると認められる者とする。

(1) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡した場合 (当該災害のあった日から1年以内に申請があったときは、減免対象となる月(当該事由の生じた日の属する月。ただし、当該事由の生じた日の属する年度に到来する納期がない場合にあっては、当該事由の生じた日の属する月の翌月)以降に係る保険料を免除する。)

(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により障害者(地方税法第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)となった場合 (当該災害のあった日から1年以内に申請があったときは、減免対象となる月(当該事由の生じた日の属する月。ただし、当該事由の生じた日の属する年度に到来する納期がない場合にあっては、当該事由の生じた日の属する月の翌月)以降に係る保険料の10分の9を免除する。)

(3) 第1号被保険者が、海外に居住した場合又は刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁された場合 (その期間の終了した日から1年以内に申請があったときは、当該期間に係る保険料を免除する。ただし、既に収納した保険料は、減免しない。)

第4条 条例第12条第1項第1号から第4号までに並びに前条第1項第1号及び第2号のいずれかに該当する場合において、前年にも同一の理由で減免の決定があった場合は、減免対象となる月は、通算して12箇月を超えないものとする。

第5条 減免申請理由が2以上ある場合は、減免額の多い規定を適用するものとする。

(減免の適用の事由消滅の届出)

第6条 減免の適用者は、その事由が消滅した場合は、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。

(減免の適用の決定の取消し)

第7条 町長は、虚偽その他の不正行為により、特例の適用を受けた者である場合については、直ちにその者に係る特例の適用の決定を取り消すものとする。

(適用除外)

第8条 第1号被保険者が、減免の申請時において生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者である場合は、減免しない。

(減免の申請)

第9条 被保険者が、介護保険料の減免を受けようとする場合は「介護保険料減免申請書」(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(減免申請の調査及び決定)

第10条 町長は、前条の申請書の提出があった場合は、その内容を調査し、速やかに「介護保険料減免・徴収猶予調書」(様式第2号)を作成し、介護保険料の減免の可否を決定し当該申請者に対し通知するものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等における保険料の減免額等)

2 条例附則第8条第1項の規定により適用する条例第12条第1項の規定により保険料の減免を行う場合の減免額は、第2条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 条例附則第8条第1項第1号に該当する場合保険料額の全部

(2) 条例附則第8条第1項第2号に該当する場合(前号に該当する場合を除く。)次の算式により算出した金額

減免額=(A×B/C)×D

備考 この算式中次に掲げる記号の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。

A 当該第一号被保険者の保険料額

B 当該第一号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者(以下この備考において「主たる生計維持者」という。)の減少することが見込まれる事業収入等(条例附則第8条第1項第2号に規定する事業収入等をいう。)に係る前年の所得額

C 主たる生計維持者の前年の合計所得金額

D 次の表の左欄に掲げる主たる生計維持者の前年の合計所得金額の区分に応じ、同表の右欄に定める減免割合。ただし、主たる生計維持者の事業等の廃止又は失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、減免割合を10分の10とする。

前年の合計所得金額

減免割合

200万円以下であるとき

10分の10

200万円を超えるとき

10分の8

3 前項に規定する場合における条例第12条第2項の申請書については、第9条の規定にかかわらず、町長が別に様式を定めることができる。

(平成19年3月30日訓令第9号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この訓令の施行の際現にある第1条の規定による改正前の松野町役場処務規程、第6条の規定による改正前の松野町有車両の管理、運行及び安全運転等に関する規程、第12条の規定による改正前の松野町在宅寝たきり老人等介護手当支給事業実施要綱、第13条の規定による改正前の松野町介護予防・地域支え合い事業実施要綱、第14条の規定による改正前の松野町介護保険料の減免基準に関する要綱及び第15条の規定による改正前の松野町工事執行事務取扱要綱による様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、それぞれこの訓令による改正後の様式によるものとみなす。

3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成27年12月28日訓令第52号)

この要綱は、平成28年1月1日から施行する。

(令和2年6月18日訓令第18号)

この訓令は、公布の日から施行し、改正後の附則第2項の規定は、令和2年2月1日から適用する。

(令和4年5月18日訓令第10号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

別表第1(第2条関係)

合計所得金額

減免の割合

損害の程度が10分の2以上10分の5未満の場合

損害の程度が10分の5以上の場合

基準所得金額未満であるとき

2分の1

2分の2

基準所得金額以上7,500,000円以下であるとき

4分の1

2分の1

(注) 基準所得金額とは、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第38条第1項第4号に規定する基準所得金額をいう。

別表第2(第2条関係)

申請時の被保険者の区分

減免の割合

収入の減少程度が10分の5以上10分の7未満の場合

収入の減少程度が10分の7以上の場合

令38条第1項第1号に掲げる者

2分の1

2分の2

令38条第1項第2号に掲げる者

3分の1

3分の2

令38条第1項第3号に掲げる者

4分の1

4分の2

令38条第1項第4号に掲げる者

5分の1

5分の2

令38条第1項第5号に掲げる者

6分の1

6分の2

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松野町介護保険料の減免基準に関する要綱

平成15年4月1日 訓令第3号

(令和4年5月18日施行)