○松野町公共物管理条例

平成15年3月28日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、公共物の利用の適正を図るため、その管理に関し必要な事項を定め、もって公共の安全を保持するとともに、公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「公共物」とは、松野町の所有に属する道路、河川、水路、堤等で一般公共の用に供されているもの及びこれらと一体をなしている施設のうち、道路法(昭和27年法律第180号)、河川法(昭和39年法律第167号)、下水道法(昭和33年法律第79号)その他の法令に基づく管理に関し特別の定めのあるもの以外のものをいう。

(行為の禁止)

第3条 公共物に関しては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公共物を損傷すること。

(2) 公共物に土砂、砂礫、竹木等を堆積すること。

(3) 公共物にごみ、汚物、毒物その他これらに類するものを投棄すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、公共物の保全又は利用に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(行為の許可)

第4条 次に掲げる行為をしようとする者は、規則で定めるところにより、町長の許可を受けなければならない。

(1) 公共物の用途の一部又は全部を変更して利用すること。

(2) 公共物の用途の一部又は全部を併用して利用すること。

(3) 公共物を付け替えて利用すること。

(4) 公共物を交換して利用すること。

(5) 公共物の敷地又は水面を占用すること。

(6) 公共物の敷地内において工作物を新築し、改築し、又は除却すること。

(7) 公共物の敷地内において掘削、盛土その他土地の形状の変更をすること。

(8) 公共物の敷地内において土石、竹木、芝草その他の産出物を採取すること。

(9) 河川又は水路の流水を占用すること。

2 前項の許可を受けた者は、許可に係る区域その他許可の内容(期間の延長を除く。)を変更しようとするときは、規則で定めるところにより、町長の許可を受けなければならない。

3 町長は、前2項の許可に、公共物の管理上必要な条件を付することができる。

(権利の貸与等の禁止)

第5条 前条第1項又は第2項の許可を受けた者は、当該許可に基づく権利を他人に貸与し、又は担保に供してはならない。

2 前条第1項又は第2項の許可に基づく権利義務は、町長の許可を受けなければ、他人に譲渡してはならない。

(許可に基づく地位の承継)

第6条 相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併又は分割により設立される法人その他の第4条第1項の許可を受けた者の一般承継人(分割による承継の場合にあっては、当該許可に基づく権利を承継し、又は当該許可に係る工作物、土地若しくは当該許可に係る工作物の新築等をすべき土地を承継する法人に限る。)は、被承継人が有していた当該許可に基づく地位を承継する。

2 前項の規定により第4条第1項又は第2項の許可を受けた者の地位を承継した者は、規則で定めるところにより、その事実を証する書面を添えて、その旨を町長に届け出なければならない。

(許可の取消し等)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、その許可を取り消し、若しくはその条件を変更し、又はその行為の中止、工作物の改築、移転若しくは除却、その行為若しくは工作物により生じた若しくは生ずべき公共物の管理上の障害を除去し、若しくは予防するために必要な施設の設置若しくは原状回復を命ずることができる。

(1) 第4条第1項又は第2項の規定に違反した者

(2) 第4条第1項又は第2項の許可に付した条件に違反した者

(3) 詐欺その他不正の行為により第4条第1項又は第2項の許可を受けた者

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、第4条第1項又は第2項の許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 第4条第1項又は第2項の許可に係る公共物について、国又は地方公共団体が使用する必要を生じた場合

(2) その他公益上やむを得ない場合

(原状回復義務)

第8条 第4条第1項又は第2項の許可を受けて工作物を設置している者は、当該許可期間が満了し、又は当該工作物の用途を廃止したときは、遅滞なく、当該工作物を除却し、公共物を原状に回復するとともに、規則に定めるところにより町長に届け出なければならない。ただし、町長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

(使用料)

第9条 町長は、第4条第1項の許可を受けた者から、許可の際、別表に定める使用料(以下「使用料」という。)の全額を徴収する。ただし、許可の期間が2会計年度以上にわたる場合には、1年分ごとに分割して徴収することができる。

2 町長は、特に必要と認める者に対しては、その使用料を減免することができる。

3 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、第7条第2項の規定により許可を取り消した場合その他町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(国等の特例)

第10条 国又は地方公共団体が行う事業のための第4条第1項各号に掲げる行為については、同項の規定にかかわらず、これらの事業を行う者は、あらかじめ町長と協議しなければならない。協議した事項を変更しようとするときも、同様とする。

(協議による境界の決定)

第11条 町長は、公共物の境界が明らかでないため公共物の管理に支障があるときは、公共物の隣接地の所有者(相続人その他の承継人及び権利、地位等の譲受人を含む。以下「隣接土地所有者等」という。)に対し境界を明らかにするための協議を求めることができる。

2 前項の規定は、隣接土地所有者等からの求めがあった場合においても、同様とする。

3 前2項の協議は、規則で定めるところにより行うものとする。

(立入検査)

第12条 町長は、公共物に関する調査、測量若しくは工事又は公共物の維持のため、関係人の同意の上、その指名する職員を他人の土地に立ち入らせ、帳簿、書類その他必要な物件を検査させることができる。

2 前項の規定により他人の土地に立ち入ろうとする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があるときには、これを提示しなければならない。

(用途廃止)

第13条 町長は、公共物が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該公共物の用途を廃止することができる。

(1) 公共物の本来の目的による効用がなくなったとき、又は著しくその公共性が認められなくなったとき。

(2) 公共事業の実施に当たり用途廃止を必要とするとき。

2 町長は、前項の規定により公共物の用途を廃止しようとするときは、当該公共物について利害関係があると認められる者の意見を求めることができる。

(規則への委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(過料)

第15条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を処する。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に公共物の使用について国有土地水面使用規則(昭和24年愛媛県規則第55号)第1条又は愛媛県法定外公共用財産使用条例(平成12年愛媛県条例第27号)第3条の許可を受けている者は、当該許可と同様の条件により当該公共物の使用について第4条第1項又は第2項の許可を受けている者とみなす。

3 前項の規定により第4条第1項又は第2項の許可を受けているとみなされた者の当該許可を受けた期間に係るこの条例の施行の日以降の使用料は、第9条第1項の規定にかかわらず、徴収しないものとする。

別表(第9条関係)

使用料

種目

金額

摘要

耕作地

1平方メートルにつき 年額 5円

 

ゴルフ場

1平方メートルにつき 年額 6円

 

養魚場

1平方メートルにつき 年額 18円

 

鉄道軌道その他これに類するもの

1平方メートルにつき 年額 18円

 

木材係留場、貯木場

1平方メートルにつき 年額 31円

 

看板

看板の面積1平方メートルにつき 年額 500円

 

広告塔

広告の面積1平方メートルにつき 年額 500円

 

電柱

1本につき 年額 190円

支柱及び支線を含む。

その他の柱類

1本につき 年額 380円

 

送電塔

1基につき 年額 630円

 

漁業用敷地

1平方メートルにつき 年額 1円

 

係船杭

1本につき 年額 190円

 

諸管の埋架設

口径0.2メートル未満のもの

1メートルにつき 年額 18円

 

口径0.2メートル以上口径0.5メートル未満のもの

1メートルにつき 年額 37円

 

口径0.5メートル以上のもの

1メートルにつき 年額 62円

 

その他の土地

工作物を伴うもの

一時的なもの

1平方メートルにつき 年額 31円

 

その他のもの

1平方メートルにつき 年額 37円

 

工作物を伴わないもの

一時的なもの

1平方メートルにつき 年額 18円

 

その他のもの

1平方メートルにつき 年額 25円

 

その他のもの

類似の種目に準じて町長の定める額

 

備考

1 面積又は長さにおいてこの表に定める単位に満たない端数を生じた場合は、これを切り上げて計算する。

2 使用の期間が1年に満たない場合はこの表に掲げる金額の12分の1を1月の金額とし、その期間が1月に満たない場合はこれを1月とみなして計算する。

3 1件の使用料に1円未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てる。

4 1件の使用料が100円未満の場合は、100円とする。

松野町公共物管理条例

平成15年3月28日 条例第2号

(平成15年3月28日施行)