○松野町環境保全推進員設置要綱
平成15年3月28日
訓令第1号
(設置)
第1条 この要綱は、松野町内における河川や地域を巡視する過程において、廃棄物の不法投棄の未然防止、早期発見に努めるとともに、生活・河川環境の保全及び公衆衛生の向上を図るため、松野町環境保全推進員(以下「推進員」という。)を設置する。
(任務)
第2条 推進員は、次に掲げる任務を行う。
(1) 生活及び河川環境保全のための巡視、意識の啓発
(2) 不法投棄に関する情報の収集
(組織)
第3条 推進員は、環境保全活動に積極的で熱意のある者のうちから、町長が委嘱する。
2 推進員の定数は、10人以内とする。
(推進員の任期)
第4条 推進員の任期は、2年とする。ただし、補欠の推進員の任期はその前任者の残任期間とする。
2 推進員は、再任を妨げない。
(推進員証の交付)
第5条 町長は、推進員を委嘱したときは、その身分を証明する推進員証(別記様式)を交付する。
(会議)
第6条 推進員の会議は、必要に応じて開催するものとする。
(解任)
第7条 町長は、委員に次の事由が生じたときは、解任することができる。
(1) 推進員から辞任の申出があったとき。
(2) 推進員が他市町村へ転出したとき。
(3) 推進員としての適格性を欠くに至ったとき。
(事務)
第8条 推進員に関する事務は、建設環境課において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月11日訓令第21号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成27年9月14日訓令第45号)
この訓令は、公布の日から施行する。
環境保全推進業務実施要領
1 目的
松野町内における河川や生活環境保全の推進と向上を図るため、巡視を実施する。その過程で廃棄物の不法投棄、野焼きなどの不適正処理等、未然防止、早期発見及び投棄行為者の特定に努め、早期改善を図ることにより町民の生活環境・河川環境を保全することを目的とする。
2 巡視業務実施方法
巡視区域
松野町内全域とする。
(1) 巡視体制
単独又は2人~3人1組で巡視する。
(2) 巡視の時期
① 随時実施とする。ただし、状況により次の②及び③を行う。
② 平日(夜間・早期を含む。)の巡視
6時~21時までの間を随時実施する。
③ 土・日・祝祭日の巡視
8時~17時までの間を随時実施する。
(3) 巡視方法
巡視日、巡視地域(地点)、巡視方法(巡回監視)等については、環境保全推進業務依頼書(様式第1号)により依頼した河川や地域の状況を巡視した過程において、不法投棄等の発見及び実行行為者の特定に努める。
(4) 記録方法及び報告
① 巡視の過程において、不法投棄等が確認された場合
環境保全推進業務状況報告書(様式第2号)を使用し、記録するとともに生活環境課に提出する。
ア 廃棄物の種類及び量等、現場の状況などを記録、現場の概略図を作成し、不法投棄等の場所が特定できるようにする。
イ 投棄者等の特徴及び投棄者等が使用した車両のナンバー、車種、色、車両に記載された会社名を記録する。
② 巡視の過程において、不法投棄等が確認されなかった場合
環境保全推進業務日報(様式第3号)を作成し建設環境課に提出する。
3 諸法令の遵守
推進員は、諸法令を遵守して、業務を実施しなければならない。
4 その他
本要領に定めがない事項について、必要な事項は町長が定める。