○松野町環境保全推進員設置要綱

平成15年3月28日

訓令第1号

(設置)

第1条 この要綱は、松野町内における河川や地域を巡視する過程において、廃棄物の不法投棄の未然防止、早期発見に努めるとともに、生活・河川環境の保全及び公衆衛生の向上を図るため、松野町環境保全推進員(以下「推進員」という。)を設置する。

(任務)

第2条 推進員は、次に掲げる任務を行う。

(1) 生活及び河川環境保全のための巡視、意識の啓発

(2) 不法投棄に関する情報の収集

(組織)

第3条 推進員は、環境保全活動に積極的で熱意のある者のうちから、町長が委嘱する。

2 推進員の定数は、10人以内とする。

(推進員の任期)

第4条 推進員の任期は、2年とする。ただし、補欠の推進員の任期はその前任者の残任期間とする。

2 推進員は、再任を妨げない。

(推進員証の交付)

第5条 町長は、推進員を委嘱したときは、その身分を証明する推進員証(別記様式)を交付する。

(会議)

第6条 推進員の会議は、必要に応じて開催するものとする。

(解任)

第7条 町長は、委員に次の事由が生じたときは、解任することができる。

(1) 推進員から辞任の申出があったとき。

(2) 推進員が他市町村へ転出したとき。

(3) 推進員としての適格性を欠くに至ったとき。

(事務)

第8条 推進員に関する事務は、建設環境課において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年6月11日訓令第21号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成27年9月14日訓令第45号)

この訓令は、公布の日から施行する。

環境保全推進業務実施要領

1 目的

松野町内における河川や生活環境保全の推進と向上を図るため、巡視を実施する。その過程で廃棄物の不法投棄、野焼きなどの不適正処理等、未然防止、早期発見及び投棄行為者の特定に努め、早期改善を図ることにより町民の生活環境・河川環境を保全することを目的とする。

2 巡視業務実施方法

巡視区域

松野町内全域とする。

(1) 巡視体制

単独又は2人~3人1組で巡視する。

(2) 巡視の時期

① 随時実施とする。ただし、状況により次の②及び③を行う。

② 平日(夜間・早期を含む。)の巡視

6時~21時までの間を随時実施する。

③ 土・日・祝祭日の巡視

8時~17時までの間を随時実施する。

(3) 巡視方法

巡視日、巡視地域(地点)、巡視方法(巡回監視)等については、環境保全推進業務依頼書(様式第1号)により依頼した河川や地域の状況を巡視した過程において、不法投棄等の発見及び実行行為者の特定に努める。

(4) 記録方法及び報告

① 巡視の過程において、不法投棄等が確認された場合

環境保全推進業務状況報告書(様式第2号)を使用し、記録するとともに生活環境課に提出する。

ア 廃棄物の種類及び量等、現場の状況などを記録、現場の概略図を作成し、不法投棄等の場所が特定できるようにする。

イ 投棄者等の特徴及び投棄者等が使用した車両のナンバー、車種、色、車両に記載された会社名を記録する。

② 巡視の過程において、不法投棄等が確認されなかった場合

環境保全推進業務日報(様式第3号)を作成し建設環境課に提出する。

3 諸法令の遵守

推進員は、諸法令を遵守して、業務を実施しなければならない。

4 その他

本要領に定めがない事項について、必要な事項は町長が定める。

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松野町環境保全推進員設置要綱

平成15年3月28日 訓令第1号

(平成27年9月14日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成15年3月28日 訓令第1号
平成19年6月11日 訓令第21号
平成27年9月14日 訓令第45号