○松野町ふれあい交流館展示ギャラリー出展に関する規則
平成14年9月30日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、松野町ふれあい交流館展示ギャラリー(以下「ギャラリー」という。)への出展について必要な事項を定めるものとする。
(使用許可者)
第2条 ギャラリーに展示を行う場合は、団体において受け付ける。その際、松野町長の許可を受けなければならない。
(使用許可書)
第4条 町長は、出展を許可する場合は、松野町ふれあい交流館展示ギャラリー使用許可書(様式第2号)を申請者に交付する。
(使用制限)
第5条 次に該当するときは、使用を許可しない。
(1) 物品販売等、営利目的で使用するとき。
(2) 許可の条件に反したとき。
(3) 他の全ての法律及び公の秩序又は善良の風俗を乱し、若しくは公益を害するおそれがあると認めたとき。
(4) 危険物を使用する展示物及び災害発生のおそれがあると認めたとき、又は建物及び設備類を著しく汚損、損傷するおそれがあると認めたとき。
(5) 専ら宣伝や扇動を目的とすると認めたとき。
(6) 管理上支障があると認めたとき。
(7) その他松野町ふれあい交流館の設置及び管理に関する条例(平成20年条例第9号)に定める行為の禁止事項に該当するとき。
(譲渡の禁止)
第6条 町長より許可を受けた者は、使用等の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(使用期間)
第7条 最大使用日数は、原則として使用開始日から1か月間を限度とする。
(使用期間の延長)
第8条 町長は、松野町ふれあい交流館の運営上特に必要と認めるときは、前条に定める使用期間を延長することができる。
(使用許可の取消し)
第9条 町長は、ギャラリーの使用許可を受けたもの若しくは使用中のものが、法令若しくはこの規則に基づく規制に違反したときは、使用の許可を取り消し、使用を制限し、又は退去させることができる。
(使用時間)
第10条 ギャラリーの使用時間は、午前9時から午後7時までとする。
(使用上の注意)
第11条 出展者は、ギャラリーに特別の設備をなし、又は備付け以外の器具を使用するときは、あらかじめ第3条の申請書に記載し、町長の許可を受けなければならない。
(会場の設置)
第12条 会場の設置及び撤収は、担当職員の指示に従い出展者が行う。
(弁償等)
第13条 出展者の責めに帰すべき事由によって建物又は附属設備、その他の物品等を毀損し、又は滅失したときは、出展者においてその損害を賠償しなければならない。また、松野町ふれあい交流館展示ギャラリー設備破損亡失届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。賠償の額は町長が定める。
(展示物の管理)
第14条 展示物の破損、損傷、滅失に関する責任は、出展者に帰するものとする。
(使用許可の取消しに伴う扱い)
第15条 町長は、第9条の規定に基づく使用許可の取消しによって生じた出展者の損害について賠償の責めを負わない。
(原状回復の義務)
第16条 出展者は、ギャラリーの使用を終了又は中止したときは直ちに原状に回復して、返還しなければならない。
(その他)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日規則第4号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
第3条 この規則の施行の際現にある第7条の規定による改正前の松野町街路灯設置規則、第8条の規定による改正前の松野町ふれあい交流館展示ギャラリー出展に関する規則、第14条の規定による改正前の職員等の旅費の支給に関する規則、第15条の規定による改正前の松野町単独補助金交付規則、第16条の規定による改正前の松野町会計規則、第17条の規定による改正前の松野町契約規則、第18条の規定による改正前の松野町財産規則、第19条の規定による改正前の松野町梅振興基金貸付規則、第20条の規定による改正前の松野町母子家庭医療費助成条例施行規則及び第23条の規定による改正前の松野町簡易水道事業給水条例施行規則による様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、それぞれこの規則による改正後の様式によるものとみなす。
2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和4年5月18日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。