○松野町住民基本台帳ネットワークシステム運用管理規程
平成14年10月1日
訓令第16号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 セキュリティ組織(第3条―第7条)
第3章 緊急時の対応(第8条)
第4章 入退室管理(第9条―第13条)
第5章 アクセス管理(第14条―第18条)
第6章 情報資産管理(第19条―第21条)
第7章 委託管理(第22条―第25条)
第8章 雑則(第26条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)及び関連諸法令に基づく住民基本台帳ネットワークシステム(以下「住基ネット」という。)の適切な運用を図るために、必要な事項を定め、もって住基ネットの環境及び設備並びに取り扱われる個人情報等の総合的なセキュリティ(正確性、機密性及び継続性の維持をいう。以下同じ。)を確保することを目的とする。
(1) サーバ 既存の住民記録システムと住基ネットを接続するためのコンピュータをいう。
(2) 本人確認情報 氏名、生年月日、性別、住所及び住民票コード並びにこれらの変更情報をいう。
(3) 操作者用ICカード 住基ネットを起動する際に操作者用の認証をするカードをいう。
第2章 セキュリティ組織
(セキュリティ統括責任者)
第3条 住基ネットのセキュリティ対策を総合的に実施するため、セキュリティ統括責任者(以下「統括責任者」という。)を置く。
2 統括責任者は、総務課長をもって充てる。
(システム管理者)
第4条 住基ネットの適切な管理を行うため、システム管理者を置く。
2 システム管理者は、住民基本台帳事務担当課長をもって充てる。
(セキュリティ責任者)
第5条 住基ネットを利用する部署においてセキュリティ対策を実施するため、セキュリティ責任者を置く。
2 セキュリティ責任者は、住民基本台帳事務担当課長をもって充てる。
(セキュリティ会議)
第6条 住基ネットのセキュリティ対策に関して必要な審議等を行うため、住基ネットセキュリティ会議(以下「会議」という。)を設置する。
2 会議は、統括責任者が招集し、統括責任者が議長となる。
3 統括責任者に事故があるとき又は欠けたときは、統括責任者があらかじめ指定する者が、その職務を代理する。
4 会議は、統括責任者のほか、次に掲げる者をもって組織する。
(1) システム管理者
(2) セキュリティ責任者
(3) 庁舎管理担当課長
(4) 電子計算機処理担当課長
5 会議は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 緊急時の対応
(2) 住基ネットのセキュリティ対策の決定及び見直し
(3) 前号のセキュリティ対策の遵守状況の確認
(4) 監査の実施
(5) 教育及び研修の実施
(6) 第21条に規定する外部委託の事務の内容、理由及び情報の保護に関する事項等
6 議長は、前項のうち重要と認められる事項を審議するときは、会議外組織に意見を聴くものとする。
7 議長は、必要と認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
8 会議に関する庶務は、住民基本台帳事務担当課において処理する。
(関係部署に対する指示等)
第7条 統括責任者は、会議の結果を踏まえ、関係部署の長に対し指示し、又は教育委員会等に対し必要な措置を要請することができる。
第3章 緊急時の対応
(緊急時対応計画の作成)
第8条 統括責任者は、システムの障害等により住基ネットの全部又は一部が停止した場合及び本人確認情報が漏えいした場合(これらのおそれがある場合を含む。)に備えて、緊急時の対応方法、体制等を定めた緊急時対応計画書を作成するものとする。
第4章 入退室管理
(入退室管理を行う室及び場所)
第9条 別表第1に掲げる住基ネットの管理及び運用が行われる室及び場所において、それぞれのセキュリティ区分に応じた入退室管理を行うものとする。
2 入退室管理の方法は、別表第2に定めるところによる。
(入退室管理者)
第10条 入退室管理者は、住基ネットのデータ及びセキュリティ情報等の保管室並びにサーバ及びネットワーク機器の設置室にあっては庁舎管理担当課長、業務端末の設置場所にあっては住民基本台帳事務担当課長をもって充てる。
(鍵の管理)
第11条 鍵の管理は、庁舎管理担当課長が行う。
2 庁舎管理担当課長は、レベル3及びレベル2のセキュリティ区分に係る室については、入退室管理者又はその許可を得ている者に限り、鍵を貸与するものとする。
(管理簿の作成)
第12条 入退室管理者は、レベル3及びレベル2のセキュリティ区分に係る室については、入退室管理簿を作成し、これを保存するものとする。
2 庁舎管理担当課長は、レベル3及びレベル2のセキュリティ区分に係る室については、鍵の管理簿を作成し、これを保存するものとする。
(指示)
第13条 統括責任者は、適切な入退室管理が行われているかどうか、入退室管理者から報告を聴取し、調査を行い、及び必要な指示を行うものとする。
第5章 アクセス管理
(アクセス管理責任者)
第14条 アクセス管理を実施するため、アクセス管理責任者を置く。
2 アクセス管理責任者は、住民基本台帳事務担当課長をもって充てる。
(アクセス管理を行う機器)
第15条 アクセス管理責任者は、次に掲げる住基ネットの構成機器について、アクセス管理を行う。
(1) サーバ
(2) 業務端末
2 前項のアクセス管理は、操作者用ICカード及びパスワードに、操作者の正当な権限を確保すること並びに操作履歴を記録することにより行うものとする。
(操作者用ICカード)
第16条 アクセス管理責任者は、操作者用ICカード及びパスワードに関し、次に掲げる事項を実施する。
(1) 操作者用ICカード及びパスワードの管理方法を定めること。
(2) 操作者用ICカードの種類ごとの操作者について、電子計算機処理担当課長と協議して定めること。
(3) 操作者用ICカードの管理簿を作成すること。
(操作者の責務)
第17条 操作者は、操作者用ICカード及びパスワードの管理方法を遵守しなければならない。
(操作履歴の記録)
第18条 アクセス管理責任者は、操作履歴について、7年前まで遡って解析できるよう保管するものとする。
第6章 情報資産管理
(情報資産管理)
第19条 住基ネットの情報資産(住基ネットに係る全ての情報並びにソフトウェア、ハードウェア、ネットワーク及び磁気ディスクをいう。以下同じ。)を適正に管理するため、管理責任者を置く。
2 前項の情報資産のうち、本人確認情報、当該本人確認情報が記載されたサーバに係る帳票、住民基本台帳カード及び個人番号カードの管理責任者(以下「本人確認情報管理責任者」という。)は、住民基本台帳担当課長をもって充て、これら以外の情報資産の管理責任者(以下「情報資産管理責任者」という。)は、電子計算機処理担当課長をもって充てる。
(本人確認情報管理責任者)
第20条 本人確認情報管理責任者は、当該本人確認情報を取り扱うことができる者を指定するものとする。
2 本人確認情報管理責任者は、当該本人確認情報の漏えい、滅失及び毀損の防止その他の当該本人確認情報の適切な管理のための必要な措置を講じなければならない。
3 本人確認情報管理責任者は、本人確認情報の記録されたサーバーに係る帳票、住民基本台帳カード及び個人番号カードの管理方法を定めるものとする。
(情報資産管理責任者)
第21条 情報資産管理責任者は、当該情報資産の管理方法(操作者の指定を含む。)を定めるものとする。
2 情報資産管理責任者は、本人確認情報管理責任者と協議して、住基ネットの運用計画を定めるものとする。
第7章 委託管理
(委託を受けようとする者の管理体制等調査)
第22条 住基ネットを管理し、又は利用する部署の長は、外部への委託(2以上の段階にわたる委託を含む。以下「外部委託」という。)をしようとするときは、あらかじめ、委託(2以上の段階にわたる委託を含む。)を受けようとする者における情報の保護に関する管理体制等について調査するものとする。
(外部委託の承認)
第23条 住基ネットを管理し、又は利用する部署の長は、外部委託をしようとするときは、委託をする事務の内容、理由及び情報の保護に関する事項等について、あらかじめ、会議の審議を経て、統括責任者の承認を得なければならない。
(委託契約書への記載事項)
第24条 外部委託に係る契約書には、情報の保護に関し、次に掲げる事項を明記しなければならない。
(1) 再委託の禁止又は制限に関する事項
(2) 情報が記録された資料の保管、返還又は廃棄に関する事項
(3) 情報が記録された資料の目的外使用、複製・複写及び第三者への禁止に関する事項
(4) 情報の秘密保持に関する事項
(5) 事故等の報告に関する事項
(受託者の管理状況の調査)
第25条 住基ネットを管理し、又は利用する部署の長は、必要に応じ受託者(2以上の段階にわたる受託者を含む。)における当該外部委託に係るセキュリティ対策の実施状況について調査するものとする。
第8章 雑則
(その他)
第26条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に町長が定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行し、平成14年8月5日から適用する。
附則(平成19年3月30日訓令第9号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月1日訓令第17号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月25日訓令第50号)抄
(施行期日)
第1条 この訓令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条の規定 公布の日
別表第1(第9条、第10条関係)
セキュリティ区分 | 室及び場所 |
レベル3 | 住基ネットのデータ、セキュリティ情報等の保管室 サーバ、ファイアウォール及びネットワーク機器の設置室 |
レベル2 | 住基異動データ及び戸籍簿等保管耐火金庫 |
レベル1 | 業務端末(住民基本台帳事務執務場所) |
別表第2(第9条、第10条関係)
セキュリティ区分 | 入退室管理の方法 |
レベル3 | 入退室管理者から事前に許可を得ている者のみが入退室を行い、その都度、鍵を用いて入退室を行う。識別を行うために、入退室者には、名札の着用を義務付ける。また、入退室に関する記録を行う。 |
レベル2 | 入退室管理者から事前に許可を得ている者のみが使用を行う。識別を行うために、使用者には、名札の着用を義務付ける。また、入退室に関する記録を行う。 |
レベル1 | 入退室管理者から事前に許可を得ている者のみが使用を行う。識別を行うために、使用者には、名札の着用を義務付ける。 |