○松野町梅加工施設の管理運営に関する規則

平成14年4月9日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、松野町梅加工施設設置条例(平成14年条例第1号)第5条の規定に基づき、松野町梅加工施設(以下「加工施設」という。)の管理運営に関し必要な事項を定める。

(業務内容)

第2条 加工施設の業務(以下「業務」という。)は、次のとおりとする。

(1) 梅加工品の生産供給

(2) 特産加工品等の研究開発

(3) 地域農家の営農指導

(4) 施設、設備、備品の保守、管理

(5) 加工施設構内の維持管理

(6) その他加工施設の管理及び運営に必要な業務

(業務の委託)

第3条 加工施設の管理及び運営を自ら行わない場合には、その管理及び運営を町長の指定する者に委託できるものとする。

2 町長は、特に必要があると認める場合は、業務の内容を変更し、又は業務を一時中止することができる。

(委託期間)

第4条 加工施設の委託期間は、1年間とする。ただし、期間満了時に双方とも意思表示をしない場合は、更に1年間管理運営委託契約を更新するものとみなし、以後も同様とする。

(委託業務に関する経費)

第5条 受託業務に要する経費は、第2条の処理加工業務に係る収益を充てるものとする。

2 前項の収益に係る手数料は、双方協議の上、別に定めるものとする。

(加工施設の設備及び物品の管理に関する経費)

第6条 加工施設内や敷地内の清掃及び施設、設備、備品の保守点検並びに付随する軽微な修繕は、受託者の負担とする。

2 施設、設備、備品の老朽化による更新及び災害等による修繕は、松野町の負担とする。

(禁止事項)

第7条 加工施設の管理運営を適正に行うために次のとおり禁止事項を定める。ただし、町長があらかじめ認めたものについては、この限りでない。

(1) 施設、設備、備品を故意に破損又は汚損すること。

(2) 土地の形質を変更すること。

(3) 施設、設備、備品を、第2条に定める業務以外に使用すること。

(4) 管理運営委託契約に係る権利、又は義務を第三者に譲渡し、若しくは担保に供し、又は第三者に引き受けさせること。

(損害賠償)

第8条 受託者は、委託業務の実施に関し、故意又は過失により施設、設備、備品を損傷したときは、これを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委託業務報告書の提出)

第9条 受託者は、委託業務について、委託業務報告書を毎年度町長に提出しなければならない。

(委託業務決算報告書の提出)

第10条 受託者は、委託業務の決算報告書を、決算後速やかに町長に提出しなければならない。

(報告及び調査)

第11条 町長は、必要があると認めたときは、受託者に対し資料の提出若しくは報告を求め、又は町職員に調査させることができる。

(守秘義務)

第12条 業務に関わる者は、職務上知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。

(再委託又は下請け)

第13条 受託者は、委託業務を第三者に委託、又は請け負わせる場合は、事前に町長と協議しなければならない。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定めるものとする。

この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

松野町梅加工施設の管理運営に関する規則

平成14年4月9日 規則第12号

(平成14年4月9日施行)