○松野町自転車等の放置防止に関する条例施行規則

平成14年3月28日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、松野町自転車等の放置防止に関する条例(平成14年条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(放置自転車等の撤去及び保管)

第2条 条例第6条第1項に規定する指導及び警告は、口頭、警告札、看板等により行うものとする。

2 町長は、条例第6条第2項の規定により放置されている自転車等を撤去するに当たっては、当該自転車等に警告票(兼自転車等撤去通知書)(様式第1号)を貼付し、24時間以上経過した後、なお、放置していると認められるときは、保管場所へ撤去するものとする。ただし、自転車等の放置により、著しく良好な公共の場所が阻害されるおそれがあると、町長が認めた箇所については、当該自転車等を直ちに撤去することができる。

3 町長は、前項の規定により撤去した自転車等を盗難防止、破損防止等の措置を講じた場所に保管しなければならない。

(保管台帳の作成)

第3条 町長は、前条の規定により自転車等を保管したときは、放置自転車等保管台帳(様式第2号)を作成し、必要に応じて閲覧に供するものとする。

(自転車等の返還)

第4条 町長は、第2条の規定により自転車等を保管したときは、速やかに当該自転車等の利用者等について調査するものとする。

2 町長は、前項の調査により利用者等の確認ができたときは、当該利用者等に対して、自転車等を引き取るよう自転車等引取通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(保管自転車等の告示)

第5条 条例第7条第1項の規定により告示する事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 撤去し保管した年月日

(2) 放置場所

(3) 防犯登録番号

(4) 自転車等の特徴

(5) 保管期間

(6) 保管場所及び連絡先(返還場所)

(7) その他町長が必要と認めた事項

(自転車等の返還手続)

第6条 保管した自転車等の返還を受けようとする者は、氏名及び住所を証するに足りる書類等を提示し、自転車等受取書(様式第4号)に所定事項を記入し、提出しなければならない。

(費用)

第7条 条例第8条に規定する費用は、町長の定める方法により納入しなければならない。

(自転車等の売却及び処分)

第8条 条例第9条第1項に規定する売却は、一般競争入札により行うものとする。

2 条例第9条第4項に規定する処分は、廃棄、無償譲与その他の方法で行うものとする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成27年9月14日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年5月18日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

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松野町自転車等の放置防止に関する条例施行規則

平成14年3月28日 規則第4号

(令和4年5月18日施行)