○松野町自転車等の放置防止に関する条例施行規則
平成14年3月28日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、松野町自転車等の放置防止に関する条例(平成14年条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(放置自転車等の撤去及び保管)
第2条 条例第6条第1項に規定する指導及び警告は、口頭、警告札、看板等により行うものとする。
3 町長は、前項の規定により撤去した自転車等を盗難防止、破損防止等の措置を講じた場所に保管しなければならない。
(自転車等の返還)
第4条 町長は、第2条の規定により自転車等を保管したときは、速やかに当該自転車等の利用者等について調査するものとする。
(保管自転車等の告示)
第5条 条例第7条第1項の規定により告示する事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 撤去し保管した年月日
(2) 放置場所
(3) 防犯登録番号
(4) 自転車等の特徴
(5) 保管期間
(6) 保管場所及び連絡先(返還場所)
(7) その他町長が必要と認めた事項
(自転車等の返還手続)
第6条 保管した自転車等の返還を受けようとする者は、氏名及び住所を証するに足りる書類等を提示し、自転車等受取書(様式第4号)に所定事項を記入し、提出しなければならない。
(費用)
第7条 条例第8条に規定する費用は、町長の定める方法により納入しなければならない。
(自転車等の売却及び処分)
第8条 条例第9条第1項に規定する売却は、一般競争入札により行うものとする。
2 条例第9条第4項に規定する処分は、廃棄、無償譲与その他の方法で行うものとする。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月14日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年5月18日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。