○松野町梅加工施設設置条例
平成14年3月27日
条例第1号
(設置)
第1条 優良梅の生産及び町特産品化を図るとともに、農家所得の安定向上、地域農業の維持発展と活性化を推進するため、松野町梅加工施設(以下「加工施設」という。)を設置する。
(名称、位置及び施設)
第2条 加工施設の名称、位置及び施設は、次のとおりとする。
名称 松野町梅加工施設
位置 松野町大字吉野164―1
施設 梅選果場及び漬込場 1棟
梅乾燥場(ハウス) 1棟
(管理)
第3条 加工施設は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者にその管理を行わせることができる。
(利用料金)
第4条 利用料金については、必要に応じて町長が別に定めるものとする。
(規則への委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定めるものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年7月10日条例第29号)
この条例は、平成18年9月1日から施行する。