○松野町梅加工施設設置条例

平成14年3月27日

条例第1号

(設置)

第1条 優良梅の生産及び町特産品化を図るとともに、農家所得の安定向上、地域農業の維持発展と活性化を推進するため、松野町梅加工施設(以下「加工施設」という。)を設置する。

(名称、位置及び施設)

第2条 加工施設の名称、位置及び施設は、次のとおりとする。

名称 松野町梅加工施設

位置 松野町大字吉野164―1

施設 梅選果場及び漬込場 1棟

梅乾燥場(ハウス) 1棟

(管理)

第3条 加工施設は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者にその管理を行わせることができる。

(利用料金)

第4条 利用料金については、必要に応じて町長が別に定めるものとする。

(規則への委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定めるものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年7月10日条例第29号)

この条例は、平成18年9月1日から施行する。

松野町梅加工施設設置条例

平成14年3月27日 条例第1号

(平成18年9月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・水産
沿革情報
平成14年3月27日 条例第1号
平成18年7月10日 条例第29号