○松野町介護保険条例施行規則

平成13年3月8日

規則第2号

(趣旨)

第1条 松野町が行う介護保険については、法令、松野町介護保険条例(平成12年条例第26号。以下「条例」という。)、その他特別の定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(備付帳簿)

第2条 町長は、次に掲げる帳簿を備えなければならない。

(1) 被保険者台帳・受給者台帳

(2) 住所地特例者名簿

(3) 他市町村住所地特例者名簿

(4) 被保険者適用除外者名簿

(5) 保険料賦課台帳

(6) 保険料納付原簿

(7) 不現住被保険者台帳

(8) 第2号被保険者証交付名簿

2 町長は、前項の帳簿を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製することができる。

(被保険者の届出)

第3条 第1号被保険者又は第1号被保険者の属する世帯の世帯主は、第1号被保険者の資格の取得又は喪失の届出をしようとする場合は、住民基本台帳の届出様式を活用するものとする。

(第2号被保険者の被保険者証の交付)

第4条 町長は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第26条第2項の規定により第2号被保険者から「介護保険被保険者証交付申請書」(様式第1号)が提出されたときは、必要事項を調査確認の上、被保険者証を交付するものとする。

第5条 削除

(被保険者証の再交付)

第6条 町長は、省令第27条第1項の規定により「介護保険被保険者証等再交付申請書」(様式第2号)が提出されたときは、被保険者台帳と照合し、必要事項を確認の上、被保険者証を再交付するものとする。

(要介護認定等の申請)

第7条 被保険者のうち、要介護認定、要支援認定、要介護更新認定又は要支援更新認定(「要介護認定等」という。以下この条において同じ。)を受けようとする者は、「介護保険(要介護認定・要支援認定)申請書」(様式第3号)又は「介護保険(要介護認定・要支援認定・要介護更新認定・要支援更新認定)申請書」(様式第4号)に被保険者証(被保険者証未交付第2号被保険者を除く。)を添えて、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったとき、必要と認めた場合は、期限を限って、被保険者証と同等の効力を有する「介護保険資格者証(介護保険暫定被保険者証)(様式第5号)を当該申請者に交付するものとする。

3 町長は、第1項の申請を行った者が、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第27条第3項のただし書(法第28条第4項、法第32条第2項、法第33条第4項において準用する場合を含む。)に該当すると認められるときは、「介護保険診断命令書」(様式第6号)により当該申請者に通知するものとする。

4 町長は、法第27条第11項ただし書の規定に該当すると認められる場合は、「介護保険要介護認定・要支援認定延期通知書」(様式第7号)により当該申請者に通知するものとする。

5 町長は、第1項の申請により要介護認定等がなされた場合又は要介護被保険者等に該当しないと認められた場合は、「介護保険要介護認定・要支援認定等結果通知書」(様式第8号)により当該申請者に通知するものとする。

6 町長は、第1項の申請を行った者が、法第27条第10項の規定に該当すると認められるときは、「介護保険要介護(更新)認定・要支援(更新)認定却下通知書」(様式第9号)により当該申請者に通知するものとする。

(要介護状態区分の変更の申請等)

第8条 要介護被保険者のうち、法第29条第1項の規定により要介護状態区分の変更の認定の申請を行う者は、「介護保険要介護認定変更申請書」(様式第10号)に被保険者証を添えて、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったとき、必要と認めた場合は、期限を限って、被保険者証と同等の効力を有する「介護保険資格者証(介護保険暫定被保険者証)(様式第5号)を当該申請者に交付するものとする。

3 第1項の申請を行った者が、法第29条第2項の規定により準用される法第27条第11項の規定に該当すると認められる場合は、「介護保険要介護認定・要支援認定延期通知書」(様式第7号)により当該申請書に通知するものとする。

4 町長は、第1項の申請により要介護状態区分の変更の認定がなされた場合又は要介護状態区分の変更の認定に該当しないと認められた場合は、「介護保険要介護認定・要支援認定等結果通知書」(様式第8号)により当該申請者に通知するものとする。

5 町長は、法第30条第1項に規定する要介護状態区分の変更を行うとき、法第30条第2項の規定により準用される法第27条第3項ただし書に該当すると認められる場合は、「介護保険診断命令書」(様式第6号)により当該要介護被保険者に通知するものとする。

6 町長は、法第30条の規定により要介護状態区分の変更の認定がなされた場合は、「介護保険要介護認定・要支援認定等結果通知書」(様式第8号)により当該要介護被保険者に通知するものとする。

(要介護認定及び要支援認定の取消し)

第9条 町長は、法第31条第1項又は法第34条第1項の規定により要介護認定の取消し及び要支援認定の取消しを行うとき、法第31条第2項において準用される法第27条第3項ただし書又は法第34条第2項において準用される法第27条第3項ただし書に該当すると認められる場合は、「介護保険診断命令書」(様式第6号)により、当該要介護被保険者等に通知するものとする。

2 町長は、要介護被保険者等が法第31条第1項各号又は法第34条第1項各号に該当すると認められる場合は、「介護保険要介護認定・要支援認定取消通知書」(様式第11号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

(介護給付等対象サービスの種類の指定の変更の申請)

第10条 要介護被保険者等のうち、法第37条第2項の規定により居宅サービス又は施設サービスの種類の変更を受けようとする者は、「介護保険サービスの種類指定変更申請書」(様式第12号)に被保険者証を添えて、町長に申請するものとする。

2 町長は、法第37条第4項の規定により居宅サービス又は施設サービスの種類の変更をしようとするとき、省令第59条第3項の規定により準用される法第27条第3項に規定するただし書に該当すると認められる場合は、「介護保険診断命令書」(様式第6号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

3 町長は、前項の申請により居宅サービス又は施設サービスの種類が変更された場合又は当該サービスの種類の変更が認められなかった場合は、「介護保険サービスの種類指定結果通知書」(様式第13号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

(受給資格証明書の交付)

第11条 町長は、要介護被保険者等が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定により転出の届出を行い、当該町に住所を有しなくなったと認めた場合(特例被保険者を除く。)は、要介護被保険者等であったことを証する「介護保険受給資格証明書」(様式第14号)を当該要介護被保険者等に交付するものとする。

(指定居宅介護支援の届出)

第12条 要介護被保険者等が、法第46条第4項に規定する指定居宅介護支援及び法第58条第4項に規定する指定介護予防支援を受けることにつき、届出を行う場合は、「居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書」(様式第15号)に被保険者証を添えて、町長に届け出なければならない。

(利用者負担割合の変更)

第13条 法第50条の規定による介護給付の割合又は法第60条の規定による予防給付の割合(以下「介護給付割合等」という。)の変更を受けようとする者は、「介護保険利用者負担額減額・免除申請書」(様式第16号)に被保険者証を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があった場合は、速やかに審査し、介護給付割合等の変更の可否を決定し、「介護保険利用者負担額減額・免除決定通知書」(様式第17号)により当該申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により介護給付割合等を変更したときは、当該申請者に対し「介護保険利用者負担額減額・免除認定証」(様式第18号)を交付するものとする。

4 町長は、介護給付割合等を変更する場合は、第1項の申請書の提出があった日から1月を超えない範囲で当該介護給付割合等を変更する期間を定めるものとする。

(旧措置入所者の負担割合の変更)

第14条 介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第13条第3項に規定する施設介護サービス費(以下この条において単に「施設介護サービス費」という。)の給付の割合の変更を受けようとする者は、「介護保険利用者負担額減額・免除等申請書(特別養護老人ホーム要介護旧措置入所者に関する認定申請)(様式第19号)に被保険者証を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、施設介護サービス費の給付の割合の変更の可否を決定し、「介護保険利用者負担額減額・免除決定通知書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)(様式第20号)により当該申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により施設介護サービス費の給付の割合の変更を承認した場合は、当該申請者に対し、「介護保険利用者負担額減額・免除等認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定証)(様式第21号)を交付するものとする。

(特定入所者の負担限度額の認定)

第15条 要介護被保険者等が、省令第83条の6及び省令第97条の4の規定により特定入所者の負担限度額の認定を受けようとする場合は、「介護保険負担限度額認定申請書」(様式第22号)に被保険者証を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、負担限度額の認定の可否を決定し、「介護保険負担限度額認定決定通知書」(様式第23号)により当該申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により負担限度額を認定した場合は、当該申請者に対し「介護保険負担限度額認定証」(様式第24号)を交付するものとする。

(特定負担限度額の認定)

第16条 要介護被保険者とみなされた旧措置入所者及び要介護被保険者である旧措置入所者が、省令第172条の2の規定により準用する省令第83条の6及び省令第97条の4の規定により特定負担限度額に係る認定を受けようとする場合は、「介護保険特定負担限度額認定申請書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)(様式第25号)に被保険者証を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、特定負担限度額の認定の可否を決定し、「介護保険特定負担限度額認定決定通知書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)(様式第26号)により当該申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により特定負担限度額を認定した場合は、当該申請者に対し「介護保険特定負担限度額認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定証)(様式第27号)を交付するものとする。

(利用者負担割合認定証等の提出)

第17条 第13条から前条までの規定により介護保険利用者負担額減額・免除認定証、介護保険利用者負担額減額・免除等認定証(特別養護老人ホームの旧措置入所者に関する認定証)、介護保険標準負担額減額認定証又は介護保険特定標準負担額減額認定証(特別養護老人ホームの旧措置入所者に関する認定証)(以下「利用者負担割合認定証等」という。)の交付を受けた者が居宅サービス又は施設サービスを受けようとするときは、被保険者証に利用者負担割合認定証等を添えて、当該居宅サービスを受けている事業者又は介護保険施設に提示しなければならない。

(利用者負担割合認定証等の取消し)

第18条 町長は、偽りその他不正行為により利用者負担割合認定証等の交付を受けた者がある場合は、当該利用者負担割合認定証等を返還させるものとする。

(特例居宅介護サービス費等の支給)

第19条 法第42条第1項に規定する特例居宅介護サービス費、法第42条の3第1項に規定する特例地域密着型介護サービス費、法第47条第1項に規定する特例居宅介護サービス計画費、法第49条第1項に規定する特例施設介護サービス費、法第51条の4第1項に規定する特例特定入所者介護サービス費、法第54条第1項に規定する特例介護予防サービス費、法第54条の3第1項に規定する特例地域密着型介護予防サービス費、法第59条第1項に規定する特例介護予防サービス計画費又は法第61条の4第1項に規定する特例特定入所者介護予防サービス費(以下「特例居宅介護サービス費等」という。)の支給を受けようとする者は、「〔介護保険 特例居宅介護(介護予防)サービス費、特例居宅介護(介護予防)サービス計画費、特例施設介護サービス費、特例特定入所者介護(介護予防)サービス費、特例地域密着型介護(介護予防)サービス費〕支給申請書」(様式第28号)にサービスに要した費用に関する証拠書類その他必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、支給の可否を決定し、「償還払い支給(不支給)決定通知書」(様式第29号)により当該申請者に通知するものとする。

3 前2項の規定により支給することと決定された特例居宅介護サービス費等の支給額は次に定めるものとする。

(1) 特例居宅介護サービス費の額

法第42条第3項に規定する町が定める特例居宅介護サービス費の額は、当該居宅サービス又はこれに相当するサービスについて法第41条第4項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(特定福祉用具の購入に要した費用を除き、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護及び特定施設入居者生活介護並びにこれらに相当するサービスに要した費用については、食事の提供に要する費用、滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用として省令第61条に定める費用を除く。)の額を超えるときは、現に居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額)の100分の90に相当する額とする。

(2) 特例地域密着型介護サービス費の額

法第42条の3第2項に規定する町が定める特例地域密着型介護サービス費の額は、当該地域密着型サービス又はこれに相当するサービスについて法第42条の2第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護並びにこれらに相当するサービスに要した費用については、食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として省令第65条の3に定める費用を除く。)の額を超えるときは、現に地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額)の100分の90に相当する額とする。

(3) 特例居宅介護サービス計画費の額

法第47条第3項に規定する町が定める特例居宅介護サービス計画費の額は、当該居宅介護支援又はこれに相当するサービスについて法第46条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅介護支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、現に居宅介護支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額)とする。

(4) 特例施設介護サービス費の額

法第49条第2項に規定する町が定める特例施設介護サービス費の額は、当該施設サービスについて法第48条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該施設サービスに要した費用(食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として省令第79条に定める費用を除く。)の額を超えるときは、現に施設サービスに要した費用の額)の100分の90に相当する額とする。

(5) 特例特定入所者介護サービス費の額

法第51条の4第2項に規定する町が定める特例特定入所者介護サービス費の額は、当該食事の提供に要した費用について食費の基準費用額から食費の負担限度額を控除した額及び当該居住等に要した費用について居住費の基準費用額から居住費の負担限度額を控除した額の合計額とする。

(6) 特例介護予防サービス費の額

法第54条第3項に規定する町が定める特例介護予防サービス費の額は、当該介護予防サービス又はこれに相当するサービスについて法第53条第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(特定介護予防福祉用具の購入に要した費用を除き、介護予防通所介護、介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護及び介護予防特定施設入居者生活介護並びにこれらに相当するサービスに要した費用については、食事の提供に要する費用、滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用として省令第84条に定める費用を除く。)の額を超えるときは、現に介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額)の100分の90に相当する額とする。

(7) 特例地域密着型介護予防サービス費の額

法第54条の3第2項に規定する町が定める特例地域密着型介護予防サービス費の額は、当該地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスについて法第54条の2第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(食事の提供に要する費用その他の日常生活に要する費用として省令第85条の3に定める費用を除く。)の額を超えるときは、現に地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額)の100分の90に相当する額とする。

(8) 特例介護予防サービス計画費の額

法第59条第3項に規定する町が定める特例介護予防サービス計画費の額は、当該介護予防支援又はこれに相当するサービスについて法第58条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該介護予防支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に介護予防支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額)とする。

(9) 特例特定入所者介護予防サービス費の額

法第61条の4第2項に規定する町が定める特例特定入所者介護予防サービス費の額は、当該食事の提供に要した費用について食費の基準費用額から食費の負担限度額を控除した額及び当該滞在に要した費用について滞在費の基準費用額から滞在費の負担限度額を控除した額の合計額とする。

4 町長は、前2項の償還払いの支給を決定したときは、速やかに支給しなければならない。

(居宅介護福祉用具購入費等の支給)

第20条 法第44条第1項に規定する居宅介護福祉用具購入費又は法第56条第1項に規定する介護予防福祉用具購入費(以下「居宅介護福祉用具購入費等」という。)の支給を受けようとする者は、「介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書」(様式第30号)にサービスに要した費用に関する証拠書類その他必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、支給の可否を決定し、「福祉用具販売支給(不支給)決定通知」(様式第31号)により当該申請者に通知するものとする。

3 町長は、居宅介護福祉用具購入費等の支給を決定したときは、速やかに支給しなければならない。

(居宅介護住宅改修費等の支給)

第21条 法第45条第1項に規定する居宅介護住宅改修費又は法第57条第1項に規定する介護予防住宅改修費(以下「居宅介護住宅改修費等」という。)の支給を受けようとする者は、「介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書」(様式第32号)にサービスに要した費用に関する証拠書類その他必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、支給の可否を決定し、「住宅改修費支給(不支給)決定通知」(様式第33号)により当該申請者に通知するものとする。

3 町長は、居宅介護住宅改修費等の支給を決定したときは、速やかに支給しなければならない。

(高額介護サービス費等の支給)

第22条 法第51条第1項に規定する高額介護サービス費又は法第61条第1項に規定する高額介護予防サービス費(以下「高額介護サービス費等」という。)の支給を受けようとする者は、「介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給申請書」(様式第34号)に当該高額介護サービス費等に係るサービスに要した費用の支払を証する書類を添付して、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、支給の可否を決定し、「高額介護/予防サービス費支給(不支給)決定通知」(様式第35号)により当該申請者に通知するものとする。

3 町長は、高額介護サービス費等の支給を決定したときは、速やかに支給しなければならない。

第23条 削除

(第三者行為の届出)

第24条 要介護被保険者等は、要介護認定又は要支援認定がなされた要因が第三者の行為による場合は、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(特別徴収額の通知等)

第25条 法第136条に規定する特別徴収額の通知等は、「納入通知書(介護保険料額決定通知書)兼特別徴収開始通知書」(様式第36号)により当該特別徴収対象被保険者に通知するものとする。

2 法第138条に規定する特別徴収対象被保険者への通知は、「納入通知書(介護保険料額変更通知書)兼〔特別徴収額(仮徴収)変更通知書・特別徴収中止通知書〕」(様式第37号)により当該特別徴収対象被保険者に通知するものとする。

3 法第139条第3項に規定する過誤納額を還付すべき場合においては、「介護保険料還付(充当)通知書」(様式第38号)により当該第1号被保険者に通知するものとする。

4 省令第158条第3項に規定する特別徴収対象被保険者への通知は、「仮徴収額変更通知書」(様式第39号)により当該特別徴収対象被保険者に通知するものとする。

第26条 削除

第27条 削除

第28条 削除

第29条 削除

(保険料の額の通知)

第30条 条例第8条の規定による保険料の額の通知は、「納入通知書」(様式第40号)によるものとする。

(保険料の督促)

第31条 条例第9条の規定による保険料の督促は、「督促状」(様式第41号)によるものとする。

(延滞金の減免)

第32条 保険料の納付義務者が次の各号のいずれかに該当する場合において、条例第10条に規定する延滞金を納付することが困難であると、町長が認めたときは、当該延滞金を減免することができる。

2 延滞金の減免に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(保険料の徴収猶予)

第33条 条例第11条の規定により、保険料の徴収猶予を受けようとする者は、「介護保険料減免・徴収猶予申請書」(様式第42号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、徴収猶予の可否を決定し、「介護保険料減免・徴収猶予決定通知書」(様式第43号)により当該申請者に通知しなければならない。

(徴収猶予の取消し)

第34条 町長は、前条の保険料の徴収猶予を受けた者が、その後において徴収猶予を決定した理由が消滅した場合は、徴収猶予を取り消すことができる。

2 町長は、前項の規定により徴収猶予の取消しをした場合は、「介護保険料減免・徴収猶予取消通知書」(様式第44号)により当該被保険者に通知するものとする。

(保険料の減免)

第35条 条例第12条の規定により、保険料の減免を受けようとする者は、「介護保険料減免・徴収猶予申請書」(様式第42号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、減免の可否を決定し、「介護保険料減免・徴収猶予決定通知書」(様式第43号)により当該申請者に通知するものとする。

(保険料減免の取消し)

第36条 町長は、前条の保険料の減免を受けた者が、その後において保険料減免を決定した理由が消滅した場合は、保険料減免を取り消すことができる。

2 町長は、前項の規定により保険料減免の取消しをした場合は、「介護保険料減免・徴収猶予取消通知書」(様式第44号)により当該被保険者に通知するものとする。

(保険料に関する申告書)

第37条 条例第13条の規定による保険料の申告は、地方税法(昭和25年法律第226号)第317条の6第1項又は第3項に規定する申告書によるものとする。

(保険料の過誤納)

第38条 町長は、保険料の納付義務者に過誤納に係る保険料がある場合は、地方税の例によるものとする。

(過料の納期限)

第39条 条例第16条から第20条までの規定による過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定する納期限は、納入通知書発付の日から10日以内とする。

(相続による納付義務の継承)

第40条 相続(包括遺贈を含む。)があった場合には、その相続人(包括受遺者を含む。)は、被相続人(包括遺贈者を含む。)に課されるべき、又は被相続人が納付し、若しくは納入すべき徴収金がある場合は、地方税法第9条の規定によるものとする。

(相続人からの徴収等の手続)

第41条 納付者(要介護被保険者等を含む。)又は特別徴収義務者につき、相続があった場合において、その相続人が2人以上あるときは、地方税法第9条の2第1項の規定の届出により、当該相続人の代表者の指定があったものとみなし、同法同条第2項及び第3項並びに第4項を準用するものとする。

(その他)

第42条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(平成13年5月31日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年5月15日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成16年8月27日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成17年4月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月28日規則第4号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第24号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年6月10日規則第11号)

この規則は、平成28年8月1日から施行する。

(平成29年3月7日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の松野町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の松野町個人情報保護条例施行規則、第6条の規定による改正前の松野町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の松野町ひとり親家庭医療費助成条例施行規則、第8条の規定による改正前の老人福祉法施行細則、第9条の規定による改正前の老人福祉法第28条の規定による費用徴収規則、第10条の規定による改正前の松野町老人医療事務取扱規則、第11条の規定による改正前の松野町身体障害者福祉法施行細則、第12条の規定による改正前の松野町身体障害者福祉法による費用徴収及び支払命令に関する規則、第13条の規定による改正前の松野町児童福祉法に基づく居宅生活支援費の支給に関する規則、第14条の規定による改正前の松野町身体障害者福祉法に基づく居宅生活支援費及び施設訓練等支援費の支給に関する規則、第15条の規定による改正前の松野町知的障害者福祉法に基づく居宅生活支援費及び施設訓練等支援費の支給に関する規則、第16条の規定による改正前の松野町障害児基準該当居宅支援事業者の登録及び特例居宅生活支援費の支給に関する規則及び第17条の規定による改正前の松野町介護保険条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年5月18日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

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松野町介護保険条例施行規則

平成13年3月8日 規則第2号

(令和4年5月18日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成13年3月8日 規則第2号
平成13年5月31日 規則第5号
平成14年5月15日 規則第17号
平成16年8月27日 規則第12号
平成17年4月1日 規則第6号
平成25年3月28日 規則第4号
平成27年12月28日 規則第24号
平成28年6月10日 規則第11号
平成29年3月7日 規則第2号
令和4年5月18日 規則第11号