○介護保険法施行時の訪問介護利用者に対する利用者負担額減額措置事業実施要綱

平成13年7月2日

訓令第16号

(目的)

第1条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)施行前の老人ホームヘルプサービス事業(「在宅老人福祉対策事業の実施及び推進について」(昭和51年5月21日社老第28号社会局長通知)別添1の老人ホームヘルプサービス事業をいう。以下同じ。)については、所得に応じた費用負担が求められており、同法施行時において当該ホームヘルプサービス事業を利用していた低所得の高齢者について、介護保険制度の導入に伴う利用者負担の激変を緩和することから、利用者負担について軽減措置を講じることにより、訪問介護サービスの継続的な利用の促進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 実施主体は、松野町とする。

(対象者)

第3条 本事業の対象者は、生計中心者が所得税非課税である世帯(生活保護受給世帯を含む。)に属する者であって、法施行前において、老人ホームヘルプサービス事業に基づくホームヘルパーの派遣をおおむね1年間受けた実績のあるものとする。

(訪問介護利用者の負担割合の変更)

第4条 被保険者が、訪問介護利用者負担額の減額に係る認定を受けようとする場合は、「訪問介護利用者負担額減額申請書(法施行時の訪問介護利用者等の利用者負担軽減措置)(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査を行い、訪問介護利用者負担額の減額の可否を決定し、「訪問介護利用者負担額減額決定通知書(法施行時の訪問介護利用者等の利用者負担軽減措置)(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により訪問介護利用者負担額の減額を承認した場合は、当該申請者に対し、「訪問介護利用者負担額減額認定証(法施行時の訪問介護利用者等の利用者負担軽減措置)(様式第3号)を交付するものとする。

(減額措置の実施)

第5条 利用者は、訪問介護利用者負担額減額認定証(法施行時の訪問介護利用者等の利用者負担軽減措置)を訪問介護事業者に提示することで、利用者負担額が軽減されるものとする。ただし、当面3年間については、通常10パーセントの利用者負担割合を3パーセントとし、平成15年7月1日から6パーセントに引き上げ、平成17年度からは10パーセントとする。

(公費の負担割合)

第6条 介護保険制度における公費負担の割合に準じて、国の負担割合は、2分の1とし、県及び町の負担割合は、それぞれ4分の1とする。

(実施方法)

第7条 原則として、現物給付するものとする。

この要綱は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(平成15年6月26日訓令第6号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成15年7月1日から適用する。

画像

画像

画像

介護保険法施行時の訪問介護利用者に対する利用者負担額減額措置事業実施要綱

平成13年7月2日 訓令第16号

(平成15年6月26日施行)