○松野町地球温暖化対策実行計画推進本部設置要綱
平成13年7月1日
訓令第15号
(設置)
第1条 地球温暖化対策実行計画に対する取組を全庁的に推進するため、松野町地球温暖化対策実行計画推進本部(以下「推進本部」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 推進本部は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 地球温暖化対策実行計画(以下この条において「実行計画」という。)の策定、推進に関すること。
(2) 実行計画の点検、評価に関すること。
(3) 実行計画の見直し、公表に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、実行計画の推進に関し必要と認められる事項
(組織)
第3条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は町長をもって充て、副本部長は副町長・教育長をもって充てる。
3 本部員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 各課長・室長・局長
(2) 診療所長
(3) その他町長が必要と認めた者
(庁内推進委員会)
第4条 推進本部の下部機関として、庁内推進委員を置く。
2 庁内推進委員は、委員長、副委員長及び推進委員をもって組織する。
3 委員長は総務課長を、副委員長は建設環境課長を、推進委員はその他の本部員又はその本部員が指名した者をもって充てる。
(庁内推進委員会の所掌事項)
第5条 庁内推進委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 推進委員が受け持つ課等における計画の推進及び推進状況の点検
(2) 推進委員が受け持つ課等における計画の結果報告
(3) 前2号に掲げるもののほか、推進本部が指示する事項
(庶務)
第6条 推進本部の庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、推進本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
この要綱は、平成13年7月1日から適用する。
附則(平成19年3月30日訓令第9号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月2日訓令第41号)
この訓令は、公布の日から施行する。