○松野町地域ケア会議設置運営要綱

平成13年5月15日

訓令第11号

(設置)

第1条 高齢者の多様なニーズに見合う保健・医療・福祉のサービスを調整し、介護予防・生活支援の観点から効果的なサービスを総合的に推進するため、松野町地域ケア会議(以下「ケア会議」という。)を設置する。

(任務)

第2条 ケア会議は、次に掲げる事項を協議し推進するものとする。

(1) 介護予防・生活支援サービスの調整に関する事項

(2) 介護サービス機関、介護支援専門員の指導、支援に関する事項

(3) 老人ホーム等への入所措置の要否に関する事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、前条の目的を達成するため必要と認める事項

(構成)

第3条 ケア会議は、委員20人以内で組織する。

2 委員のうち1人を委員長とし、福祉担当課長の職にある者をもって充てる。

3 委員長以外の委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 保健関係の実務者

(2) 医療関係の実務者

(3) 福祉関係の実務者

(委員長)

第4条 委員長は、会務を総理し、ケア会議を代表する。

2 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 ケア会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 会議において必要があるときは、委員以外の者の出席を求め意見を聴くことができる。

(事例検討会)

第6条 第2条第2号の指導、支援を行うため、ケア会議に委員以外の者で構成する事例検討会を置くことができる。

(庶務)

第7条 ケア会議の庶務は、福祉担当課において行う。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、ケア会議の運営に関し必要な事項は、別に町長が定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

松野町地域ケア会議設置運営要綱

平成13年5月15日 訓令第11号

(平成13年5月15日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成13年5月15日 訓令第11号