○松野町教育委員会事務決裁規程
平成13年4月4日
教委規程第1号
松野町教育委員会事務決裁規程(平成2年教育委員会規程第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 松野町教育委員会における事務決裁は、別に定めのあるものを除くほか、事務決裁に関し必要な事項を定めるとともに、この規程に記載されていない事項については、松野町役場事務決裁規程(平成25年訓令第15号)を準用する。
(教育長の専決)
第2条 教育長が専決する事項は、次のとおりとする。
(1) 職員の服務及び有給休暇(課長以外の職員の2日以内の休暇を除く。)
(2) 報償費のうち1件につき50,000円以上の支出負担行為決議及び支出命令
(3) 教育長の県内旅行命令、復命の受理並びに県外旅費の支出負担行為決議及び支出命令
(4) 職員(行政委員等を含む。以下同じ。)の次に掲げる旅行及び旅費の支給
ア 課長に対する県内(課長決裁を除く。)、県外の旅行命令、復命の受理並びに県外旅費の支出負担行為決議及び支出命令
イ 課長以外の職員に対する3日以上にわたる県内県外旅行命令、復命の受理並びに県外旅費の支出負担行為決議及び支出命令
(5) 食糧費を除く需用費1件(同一目的のため同一発注先に同時に発注した場合をいう。)につき50,000円以上300,000円に満たないものの支出負担行為決議及び支出命令
(6) 食糧費1件につき30,000円以上100,000円に満たないものの支出負担行為決議及び支出命令
(7) 役務費、委託料、使用料及び賃借料、原材料費及び備品購入費1件につき50,000円以上300,000円に満たないものの支出負担行為決議及び支出命令。ただし、設計管理委託料及び登記手数料は1件につき50,000円以上の支出命令
(8) 工事請負費及び公有財産購入費1件につき50,000円以上の支出命令
(9) 負担金補助及び交付金並びに扶助費1件につき30,000円以上300,000円に満たないものの支出負担行為決議及び支出命令
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成14年2月5日教委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。