○松野町消防用施設整備補助金交付要綱

平成8年4月1日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 町は、町内における消防防災用施設等整備を促進するため、各集落、組及び自主防災会が事業主体となる消防防災用施設等整備事業及び防災訓練等の活動に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その補助金の交付に関しては、法令に別段の定めのあるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助の対象及び補助率)

第2条 前条の事業に要する経費に対する補助金は、別表各号に定める事業区分ごとに各々その事業費に対し、当該各号に定める率により交付する。

(補助金交付申請)

第3条 事業主体が補助金の交付を受けようとするときは、消防防災用施設等整備事業費補助金交付申請書(様式第1号及び様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(補助金内定通知)

第4条 町長は、前条に規定する関係書類を受理し、内容等を審査した結果、適合すると認めたときは、消防防災用施設等整備事業補助金内定通知書(様式第3号)を事業主体に提出しなければならない。

(事業遂行困難な措置)

第5条 補助金の交付を受ける事業主体は、補助事業が予定の期間内に完了せず、また補助事業の遂行が困難となったときは、その理由及び補助事業の遂行状況を町長に報告しなければならない。

(補助事業の実績報告)

第6条 補助事業の交付を受ける事業主体は、補助事業が完了したときは、消防防災用施設等整備事業実績報告書等(様式第4号から様式第7号まで)に支出証拠書類を付して町長に実績報告しなければならない。

(補助金の額の決定及び交付)

第7条 町長は、前条に規定する関係書類を受理し、その報告に係る補助事業が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金を確定し補助金を交付する。

(補助金の目的外使用の禁止及び返還)

第8条 町長は、補助金の交付を受けるものが、次の各号に該当するときは、補助金交付の取消し又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) この要綱に違反したとき。

(2) 補助金交付の条件に違反したとき。

(3) 事業施行の方法が不適当であると認めたとき。

(4) その他事業の施行について不正の行為があると認められたとき。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成13年3月1日訓令第5号)

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

(平成18年4月1日訓令第6号)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日訓令第3号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年9月1日訓令第16号)

この要綱は、平成23年9月1日から施行する。

(平成28年1月18日訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和4年5月18日訓令第10号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

別表(第2条関係)

消防防災用施設等整備事業補助基準

事業内容

補助率

1 消火栓用ホース等購入事業

(標準ホース3本、管そう1本、格納箱1個=1セット)

事業費の2分の1

(事業費限度額

標準ホース1本 25,000円

そう1本 10,000円

格納箱1個 35,000円)

2 消火栓改修事業

(道路工事等による移転改修は除く。)

総工費の3分の2以内

(事業費限度額 100,000円)

3 消火栓設置事業

(消防法の消防水利の基準を満たしていない場合に限る。)

総工費の3分の2以内

(事業費限度額 300,000円)

4 無蓋防火水槽改修工事

(フェンス取付け)

総工費の2分の1以内

(事業費限度額 150,000円)

5 消防水利用道路整備事業

総工費の2分の1以内

(事業費限度額 200,000円)

6 防災用資機材整備事業

(※住民個人の使用に帰する資機材は対象としない。)

【補助対象資機材の例】

メガホン、ハンドマイク、消火器、投光器、防水シート、ロープ、ヘルメット、ツルハシ、懐中電灯、防災用品保管庫 等

1事業当たり50,000円以内

7 防災訓練等活動支援事業

【補助対象経費の例】

訓練用消火器、心肺蘇生訓練用人形、防災学習会等資料作成費、講師派遣経費、炊き出し訓練経費、訓練用消耗品 等

1事業当たり50,000円以内

※補助金は、1,000円未満切捨てとする。また、会計年度内における補助金総額の限度額は2,000,000円とする。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

松野町消防用施設整備補助金交付要綱

平成8年4月1日 訓令第1号

(令和4年5月18日施行)