○松野町消防委員会条例

昭和30年5月13日

条例第9号

第1条 本町における消防の十分なる発展に資し、もって消防行政の円滑な運営を図るため、消防委員会(以下「委員会」という。)を置く。

第2条 委員会は、松野町消防委員会と称する。

第3条 委員会は、次の事項をつかさる。

(1) 消防団に関する重要事項について町長の諮問に答え、又は町長に建議すること。

(2) 消防職員及び消防団員の服務、待遇及び消防施設の改善その他消防に関して町議会に建議すること。

第4条 委員会は、消防関係者並びに町議会議員及び学識経験者をもって組織する。

2 委員会の長は、委員のうちから互選により決定する。会長に事故があるときは、あらかじめ会長の定める委員がその職務を代理する。

3 消防関係者、町議会議員及び学識経験者の定数は、各3人とする。

第5条 委員のうち町議会議員については、町議会の議決を経てこれを定め、消防関係者及び学識経験者については、町長がこれを委嘱する。

第6条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。その職にあるために委員となった者の任期は、その在職期間中とする。

第7条 委員会は、会長がこれを招集する。

2 委員会の常会は、会長が毎年1回これを招集する。

3 会長は、必要があると認めたときは、委員会の臨時会を招集することができる。総委員の3分の1以上の要求があれば、会長はその招集をしなければならない。

4 委員会の招集については、その日時、場所及び会議に付すべき事件をあらかじめ委員に通知しなければならない。

第8条 委員会の議長は、会長がこれに当たる。

2 委員会は、委員定数の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、同一事件について再度招集してもなお半数に達しないときは、この限りでない。

第9条 委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

2 議長は、幹事、書記に会議録を作成させ、会議の次第及び出席委員の氏名等を記載させなければならない。

第10条 委員会に幹事及び書記若干名を置き、町長が任免する。

2 幹事は、議長の命を承けて庶務に従事し、書記は、上司の命を承けて庶務に従事する。

第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長がこれを定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日条例第11号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

松野町消防委員会条例

昭和30年5月13日 条例第9号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
昭和30年5月13日 条例第9号
平成19年3月30日 条例第3号
平成27年3月30日 条例第11号