○松野町水道料金、手数料等の軽減又は免除に関する規程

平成10年3月26日

規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、松野町簡易水道事業給水条例(昭和44年条例第24号。以下「条例」という。)第30条の規定により、料金、手数料等の軽減又は免除について必要な事項を定めるものとする。

(軽減又は免除)

第2条 条例第30条の規定により軽減又は免除をすることができるものは、次のとおりとする。

(1) 新設等の費用負担(条例第6条)の免除

 町長が設置する公共施設(町営施設、集会所)

 集落が設置する公共的な施設

 生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助を受けているものが新規に加入する場合

(2) 料金の軽減

善良な使用者の管理に当たっては、不可抗力による多量の地下漏水を生じた場合に限り、前3か月の使用水量の平均値を当該月の使用水量とし、漏水量の2分の1を限度として軽減する。

2 条例第30条の規定により軽減又は免除を受けようとする者は、水道料金、手数料等減免申請書(別記様式)を町長に提出しなければならない。

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(令和4年5月18日訓令第14号)

この訓令は、令和4年5月18日から施行する。

画像

松野町水道料金、手数料等の軽減又は免除に関する規程

平成10年3月26日 規程第3号

(令和4年5月18日施行)

体系情報
第11編
沿革情報
平成10年3月26日 規程第3号
令和4年5月18日 訓令第14号