○松野町簡易水道施設の破損に関する要綱

平成11年3月29日

要綱第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、松野町簡易水道事業に係る配水管及び給水装置の破損を防止するため、必要な事項を定めるものとする。

(原因者の責務)

第2条 個人及び公共工事等により配水管並びに給水装置を破損した者は、破損箇所の復旧をしなければならない。

(工事施行者)

第3条 工事施行者は、工事実施に当たり水道管の有無についての事前協議を行い、必要な場合、建設環境課に次に掲げる書類を提出し、合議しなければならない。

(1) 誓約書

(2) 工事工程表

(3) その他町長が必要と認めるもの

(費用)

第4条 工事施行者は、配水管及び給水装置を破損した場合、速やかに建設環境課に連絡し、修繕については町の指定給水装置工事事業者の施行により実施するものとし、その修繕費は、原因者負担とする。

(確認検査)

第5条 町長は、修繕工事が適正に施行されていたか確認するため、検査を実施する。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。

この要綱は、平成11年4月1日から施行する。

松野町簡易水道施設の破損に関する要綱

平成11年3月29日 要綱第1号

(平成11年3月29日施行)

体系情報
第11編
沿革情報
平成11年3月29日 要綱第1号