○松野町簡易水道事業給水条例施行規則

平成10年3月26日

規則第12号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 給水装置の工事及び管理(第4条―第25条)

第3章 給水(第26条―第30条)

第4章 貯水槽水道(第31条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、松野町簡易水道事業給水条例(昭和44年条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(共用給水装置)

第2条 条例第4条第2号に規定する共用給水装置は、公設及び私設の2種類とし、公設共用給水装置の位置及び区域は、町長がこれを定める。

2 私設の共用給水装置は、1個の水栓により2世帯以上が共用するものとする。ただし、特別な理由がある場合は、この限りでない。

3 共用給水装置については、町長が必要と認めるもののほかは、これに変更を加え、又はこれから分岐することができない。

(代理人及び管理人の届出)

第3条 条例第14条に規定する代理人の届出は、代理人選定届(様式第1号)を、条例第15条に規定する管理人の届出は、共用給水装置管理人選定届(様式第2号)を提出しなければならない。

第2章 給水装置の工事及び管理

(給水装置の構造)

第4条 給水装置は、給水管、分水栓、止水栓及び水道メーター(以下「メーター」という。)等をもって構成する。ただし、町長がその必要がないと認めたときは、その一部を設けないことができる。

第5条 給水装置は、水圧、土圧その他の荷重に対して充分耐力を有し、かつ、水が汚染され、又は漏れるおそれがないよう設計及び施行をしなければならない。

2 給水装置は、凍結、破損及び浸蝕を防止するため、適当な措置を講じなければならない。

3 給水装置は、配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプ等を直結してはならない。

4 給水装置は、井戸水その他の水管と連結してはならない。

第6条 配水管への取付口における給水管の口径は、その給水装置による水の使用量その他の事情を考慮して町長が定める。

第7条 分水栓、止水栓、制水弁、異型管並びに鋳鉄直管の取付口の位置及び使用等については、水道係員の指示に従わなければならない。

(受水槽の設置)

第8条 一時に多量の水を使用する箇所その他、町長が必要と認める場合においては、受水槽を設けなければならない。

2 前項による受水槽以下の装置の基準等については、別に定める。

(所有区分)

第9条 公道に給水管その他の給水装置を設置したときは、配水管より分岐した敷設部分(分岐管、止水栓までの配管)は、町の所有とする。ただし、公設としたとき、又は町長が定めるときは、この限りでない。

(給水装置の材質)

第10条 給水装置工事(以下「工事」という。)に使用される材料は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。

(1) 日本工業規格品又は日本水道協会規格品

(2) 厚生労働省令で定める給水装置の構造及び材質の基準に適合しているもの

(3) 前号の基準と同等なもので規格適合の認証が行われ、その旨表示されている製品

(4) 製造業者が自らの責任において、第2号の性能基準適合品であることを証明できる製品

(5) その他、前各号の製品と同等以上の品質を有するものと町長が認めたもの

(工事申込書の提出)

第11条 条例第5条に規定する工事の申込みをしようとする者は、前条による申込書のほか給水装置新設(増設、改造、撤去)工事認可申請書(様式第3号)を提出しなければならない。

(委託工事の許可申請書)

第12条 前条の規定により工事を申請する場合、条例第7条第1項に規定する指定給水装置工事事業者が工事を施行しようとするときは、前条による申請書を提出し、町長の許可を受けなければならない。

2 前項の申請書は、当該工事を担当する給水装置工事主任技術者が作成した給水工事内訳書を添付しなければならない。

3 第1項の規定により申請のあった工事について審査し、適正であると認めたときは、給水工事許可証(様式第4号)を交付する。

(利害関係人の同意書等の提出)

第13条 工事の申込者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、それぞれ各号に定める書類等を提出させることができる。

(1) 他人の給水装置から分岐して給水装置を設置するときは、その所有者の同意書

(2) 他人の所有地を通過して給水装置を設置するときは、その土地所有者の同意書

(3) その他特別な理由があるときは、利害関係人の同意書又は申込者の誓約書

(所有材料使用の申請)

第14条 工事をしようとする者は、その所有材料の使用を申請することができる。ただし、その適否については、町長の承認を受けなければならない。

(給水装置の加工、変更の禁止)

第15条 給水装置に対しては、本町水道係員又は町長の許可を得た指定給水装置工事事業者でなければ加工その他現状を変更するような行為をしてはならない。

2 前項に規定する禁止事項を行った者に対しては、町において改造又は撤去をし、その費用はその者から徴収する。

3 前項の代執行により土地又は家屋その他の工作物に損害を与えることがあっても、町はその責めを負わない。

(建物その他工作物の復旧)

第16条 給水装置の工事を施行したため、申込者が自己又は他人の所有する建物その他の工作物について復旧を必要とする場合は、申込者において施行するものとする。

(工事の変更及び取消し)

第17条 工事申請者が、工事を変更又は取消しをしようとするときは、直ちに町長に申し込まなければならない。

(止水栓の開閉)

第18条 給水装置の工事及び修繕その他特別の理由により止水栓を開閉しようとするときは、あらかじめ町長に届け出て承認を得なければならない。

(不用給水装置の撤去)

第19条 給水装置が不用となり撤去の必要が生じたときは、水道係員の立会いがなければ撤去することができない。

(工事費の算出方法)

第20条 条例第9条第1項に規定する工事費は、次の基準によって算出する。

(1) 材料費 別に定める基準

(2) 運搬費 別に定める基準

(3) 労力費 別に定める基準

(4) 道路復旧費 実費額

(5) 工事監督費 別に定める基準

(6) 間接経費 別に定める基準

(給水装置の修繕)

第21条 給水装置の修繕に要した費用は、町長が定めるところにより算出した金額を申込者より徴収する。

2 町が施行した工事で、しゅん工後6月以内にその給水装置が損傷したときは、町費をもって修繕する。ただし、不可抗力又は使用者の故意若しくは過失による場合は、この限りでない。

(メーターの設置基準)

第22条 メーターは、次の基準により設置する。ただし、基準により難いときは、その都度町長の許可を受けなければならない。

(1) 給水栓まで直接給水するものについては、専用又は共用給水装置ごとに1個。ただし、集団住宅等で町長が必要と認めるものについては、団地ごと、又は1家屋ごとに1個又は2個とすることができる。

(2) 受水槽を設けるものについては、受水槽ごとに1個

2 メーターは、私設消火栓には設置しない。

(メーターの設置場所)

第23条 メーターの貸与を受けた者は、その関係者連帯して常に清潔に保管し、メーターの設置場所にその点検又は機能を妨害するような物件を置き、又は工作物を設けてはならない。

2 前項の規定に違反したときは、貸与を受けた者に原状回復を命じ、履行しないときは、町が施行してその費用を違反者から徴収することができる。

3 町長が必要と認めるときは、メーターの設置場所を変更させることができる。

(メーター移設と費用の負担区分)

第24条 既設メーターは、町長が必要と認めた者に限り移設することができる。

2 前項の移設に要する費用の負担区分は、次によるものとする。

(1) 移設の原因が水道使用者等の責任による場合又は水道使用者等の請求による場合は、費用の全額を水道使用者が負担するものとする。

(2) 移設の原因が判明し難い場合は、移設に要する材料費を使用者が負担するものとする。

(3) 移設の原因が使用者等の責任によらない場合又は町長が特に使用者等が負担することが不適当と認めたときは、費用の全額を町において負担するものとする。

(水道メーターの損害賠償)

第25条 条例第17条第3項の規定によるメーター及び附属器具の弁償額は、次に定める額とする。

(1) メーターを忘失したとき。 (購入価格-(購入価格×経過年数/8年))×120%

(2) メーターを損傷したとき。 修理に要する費用×120%

(3) 前2号の忘失又は損傷が天災その他使用者の責任でないと町長が認めたときは、弁償を免除することができる。

第3章 給水

(給水装置及び水質の検査)

第26条 条例第21条第2項に規定する特別の費用を要する場合とは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。

(1) 給水装置については、その構造、材質若しくは機能又は漏水について通常の検査以外の検査を行うとき。

(2) 水質については、色及び濁り並びに消毒の残留効果に関する検査以外の検査を行うとき。

(私設消火栓)

第27条 私設消火栓を演習用に使用しようとするときは、その目的及び期日を明示した書類をあらかじめ提出しなければならない。

2 私設消火栓には、町が封印する。

(私設消火栓所有者の協力義務)

第28条 私設消火栓は、火災の場合においては、公設消火栓と同様の取扱いをする。この場合当該私設消火栓所有者は、所有消火栓の使用を拒むことができない。

(公設消火栓の開閉)

第29条 火災又は消火演習において、消防団関係職員及び消防団員以外の者は、公設消火栓を開閉することができない。この場合給水に関しては、更に町水道係員の指揮に従わなければならない。

(濫用の禁止)

第30条 条例第3条に規定した用途以外に上水を濫用し、他人に分与し、若しくは販売することはできない。ただし、町長の許可を得た場合は、この限りでない。

第4章 貯水槽水道

(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理等)

第31条 条例第36条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、愛媛県飲用井戸等衛生対策要領(昭和62年5月19日付け生衛第125号愛媛県保健環境部長通知)に定める管理基準に基づいた管理、及び管理の状況に関する検査の実施に努めなければならない。

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月27日規則第9号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年2月21日規則第1号)

この規則は、平成13年2月21日から施行する。

(平成15年3月28日規則第4号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日規則第4号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

第3条 この規則の施行の際現にある第7条の規定による改正前の松野町街路灯設置規則、第8条の規定による改正前の松野町ふれあい交流館展示ギャラリー出展に関する規則、第14条の規定による改正前の職員等の旅費の支給に関する規則、第15条の規定による改正前の松野町単独補助金交付規則、第16条の規定による改正前の松野町会計規則、第17条の規定による改正前の松野町契約規則、第18条の規定による改正前の松野町財産規則、第19条の規定による改正前の松野町梅振興基金貸付規則、第20条の規定による改正前の松野町母子家庭医療費助成条例施行規則及び第23条の規定による改正前の松野町簡易水道事業給水条例施行規則による様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、それぞれこの規則による改正後の様式によるものとみなす。

2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和4年5月18日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

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松野町簡易水道事業給水条例施行規則

平成10年3月26日 規則第12号

(令和4年5月18日施行)

体系情報
第11編
沿革情報
平成10年3月26日 規則第12号
平成12年3月27日 規則第9号
平成13年2月21日 規則第1号
平成15年3月28日 規則第4号
平成19年4月1日 規則第4号
令和4年5月18日 規則第11号