○松野町営住宅減免取扱要領
平成12年9月19日
訓令第9号
(趣旨)
第1条 松野町営住宅管理条例(平成9年条例第36号)第15条に規定する家賃の減免取扱いは、この要領の定めるところによる。
(減免対象及び基準)
第2条 家賃の減免対象及び減免基準は、次のとおりとする。
減免対象 | 減免基準 | |
区分 | 減免率 | |
生活保護世帯 | 住宅扶助費を超える額 | 100パーセント |
町民税非課税世帯 | 家賃のうち5,000円以下の額 | 30パーセント |
〃 5,000円を超え10,000円以下の額 | 35パーセント | |
〃 10,000円を超え15,000円以下の額 | 40パーセント |
(減免期間)
第3条 承認の翌月から当該承認の翌月の属する年度末までとし、必要に応じて更新するものとする。
(適用除外)
第4条 家賃の滞納者に対しては、減免を行わない。
(減免の申請)
第5条 減免を受けようとする者は、町営住宅家賃減免承認申請書(様式第1号)にその理由を証明する書類を添えて申請しなければならない。なお、変更又は更新の申請をする者についても同様とする。ただし、一度減免を取り消された者は、その年度に申請することはできない。
(減免の辞退等)
第7条 減免を受けている者が減免対象に該当しなくなったときは、直ちに町営住宅家賃減免辞退届(様式第4号)を提出しなければならない。
2 前項の提出があったときは、その翌月から減免を解除するものとする。
3 減免対象に該当していないことが判明したとき、又は2箇月以上家賃を滞納したときその他この要領に違反したときは減免を取り消すものとし、町営住宅家賃減免取消通知書(様式第5号)をもって通知する。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月25日訓令第50号)抄
(施行期日)
第1条 この訓令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 略
(2) 第4条、第6条及び附則第4条の規定 番号法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日
(松野町営住宅減免取扱要綱の一部改正に伴う経過措置)
第3条 この訓令の施行の際、第5条の規定による改正前の松野町営住宅減免取扱要領の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
第4条 この訓令の施行の際、第6条の規定による改正前の松野町営住宅減免取扱要領の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年5月18日訓令第10号)
この訓令は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。