○松野町道路線の認定及び級別選定内規

平成12年9月19日

訓令第8号

第1条 この訓令は、松野町道路線の認定及び級別選定基準について規定する。

第2条 本町内の道路で新規に町道路線として認定する場合は、次の基準による。

(1) 県道に接し又は県道と県道を結ぶ交通量の多い路線

(2) 集落の中央を通ずる重要幹線

(3) 集落と集落を結ぶ重要路線

(4) 通学及びバス路線

(5) 利用状況からみて農道、林道又は個人道でないと認められる路線

(6) 町道以外(農道、林道その他の道路)の道路に接続し、その世帯の産業道路として利用度の高い路線

(7) 既設町道の延長で、当該町道とおおむね同等の条件を具備する路線

(8) 車両の通行が可能で幅員がおおむね2.0メートル以上である路線

(9) 前各号によるほか、特殊事情により町道として認定する必要のある路線

(10) 延長30メートル以上の生活道

2 前項各号に定める町道路線の認定基準のほか、次に定める条件を付するものとする。

(1) 道路敷代金の支払は行わない。

(2) 所有権移転登記手続が容易にできる条件を具備しているか、又は当該権利譲渡に関し紛争の生ずるおそれがないこと。

第3条 本町道路線の級別選定については、次の基準による。

(1) 1級町道は、次のいずれかに該当し、町内基幹道路網を形成するに必要な道路で幅員おおむね3.0メートル以上の路線

 県道を補完する交通量の著しい路線

 主要な集落の中央を通じ、かつ、当該集落と密接な関係のある県道又は町の中心地(これに準ずる中心地を含む。)とを連結する路線

 主要な集落を相互に連結するための重要な路線

 主要な集落を整備するために必要な幹線となる路線

 からまでのほか、地域開発のため特に必要な路線

(2) 2級町道は、集落の幹線道路であるとともに、1級町道を補完し、併せて町内幹線道路網を構成する幅員おおむね2.5メートル以上の路線又は集落内の主要道路で幅員おおむね2.5メートル以上の路線とする。

(3) その他町道は、集落内の1及び2級町道を補完する主要な支線及び集落と生産の場を結ぶ幅員おおむね2.0メートル以上の路線とする。

1 この訓令は、公布の日から施行する。

2 この訓令施行前において、松野町道路線に認定されている道路については、この訓令の規定により松野町道路線として認定したものとみなす。

松野町道路線の認定及び級別選定内規

平成12年9月19日 訓令第8号

(平成12年9月19日施行)

体系情報
第10編 設/第2章
沿革情報
平成12年9月19日 訓令第8号