○松野町道路占用規則

昭和61年6月26日

規則第1号

(趣旨)

第1条 町道(以下「道路」という。)の占用に関しては、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)及び道路法施行令(昭和27年政令第479号)に定めるところによる。

(許可の申請)

第2条 法第32条第1項の規定による道路占用の許可を受けようとする者は、様式第1号の道路占用許可申請書を町長に提出しなければならない。

2 前項の許可申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

(1) 位置図

(2) 平面図

(3) 横断図

(4) 丈量図

(5) 構造図

(6) 工事の施行に関する仕様書。ただし、軽易なものについては、省略することができる。

(7) 道路の復旧に関する仕様書及び図面

(8) 利害関係者の承諾書

(9) その他町長が必要と認める書類又は図面

(占用の継続)

第3条 道路の占用の許可を受けた者(以下「道路占用者」という。)が占用期間満了後引き続き当該道路を占用しようとするときは、期間満了の日1月前までに様式第2号の道路占用継続許可申請書を町長に提出し、許可を受けなければならない。

第4条 道路占用者が法第32条第3項の規定による変更の許可を受けようとするときは、様式第3号の道路占用変更許可申請書を町長に提出しなければならない。

第5条 道路占用者が、住所若しくは所在地又は氏名若しくは名称を変更したときは、変更後10日以内に様式第4号の道路占用者住所(所在地)氏名(名称)変更届出書によって町長に届け出なければならない。

(許可事項)

第6条 道路占用者は、次に掲げる事項の占用については、占用地又は付近の見やすい場所に様式第5号の道路占用許可済の証を標示しなければならない。第3条の規定による継続占用の許可を受けた者についても、同様とする。

(1) 露店、商品置場その他これらに類する施設

(2) 歩廊、雪よけその他これらに類する施設

(3) 看板、標識、旗ざお、幕及びアーチ

(4) 工事用板囲い、足場、詰所その他の工事用施設

(5) 土石、竹木、瓦その他の工事用材料

(6) 道路掘削その他これらに類する工事

(占用権の譲渡)

第7条 道路占用者は、町長の許可を受けなければ道路の占用により生じた権利義務(以下「占用権」という。)を第三者に譲渡することができない。

2 前項の規定により占用権を譲渡しようとするときは、様式第6号の道路占用譲渡許可申請書を町長に提出しなければならない。

(占用権の継承)

第8条 道路占用者が死亡し、又は合併等をした場合においては、相続人又は合併後存続するもの若しくは合併により成立したものが占用権を継承することができる。

2 前項の規定によって占用権を継承しようとするときは、事由発生の日から20日以内に様式第7号の道路占用継承届出書によって、町長に届け出なければならない。

(工事の執行)

第9条 道路占用者が、道路に関する工事に着手しようとするときは、工事着手の5日前までに町長に届け出て、その指示を受けなければならない。

2 道路占用者は、前項の工事が完成したときは、直ちに町長に届け出て、その検査を受けなければならない。

(占用の廃止)

第10条 道路占用者は、占用期間が満了したとき、又は占用を廃止したときは、様式第8号の道路占用廃止届出書によって、直ちに町長に届け出なければならない。

(原状の回復)

第11条 道路占用者は、法第40条の規定によって道路を原状に回復したときは、直ちに町長に届け出て、その検査を受けなければならない。

(準用規定)

第12条 この規則は、法第35条の規定による協議をし、その同意を得ようとする者及び法第91条の道路予定地の占用について準用する。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現に許可を受けて道路を占用している者は、この規則により許可を受けたものとみなす。

(令和4年5月18日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

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松野町道路占用規則

昭和61年6月26日 規則第1号

(令和4年5月18日施行)