○松野町競争参加資格審査会要綱

平成11年12月27日

訓令第15号

第1 設置

公共工事(町が発注する建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事(以下「建設工事」という。)並びに建設工事に関する調査、測量及び設計業務をいう。以下同じ。)及び製造の請負等(町が発注する製造の請負、物件の買入れ等をいう。以下同じ。)の入札及び契約の公正を期するため、松野町競争参加資格審査会(以下「審査会」という。)を置く。

第2 職務

審査会は、次に掲げる事項について審査を行う。

(1) 公共工事の一般競争入札に係る入札参加資格の設定及び確認

(2) 1件の設計金額が1,300,000円以上の公共工事又は製造の請負等の指名競争入札又は随意契約に係る業者の選定

(3) その他町工事の競争入札の公正な執行に関し必要な事項

(4) 工事の施工又は業務に関し不正又は不当な行為のあった業者の指名停止

第3 組織

1 審査会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長及び委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。

第4 会議

1 審査会の会議は、委員長が招集し、議長となる。

2 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指定した委員がその職務を代行する。

3 委員が会議に出席できないときは、当該委員があらかじめ指定した者が、その職務を代行する。

4 委員長が必要と認めるときは、会議を開催しないで議事を決定することができる。

5 審査会は、技術的適性等を判断するために必要と認めるときは、第2の各号に掲げる事項に関し学識経験者の意見を聴くことができる。

第5 庶務

審査会の庶務は、総務課において処理する。

第6 雑則

この要綱に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成11年12月27日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第9号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年6月11日訓令第13号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成22年11月1日訓令第19号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成23年4月28日訓令第10号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成27年4月1日訓令第13号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成29年3月31日訓令第22号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第3関係)

委員長 副町長

委員 総務課長

防災安全課長

ふるさと創生課長

農林振興課長

町民課長

建設環境課長

保健福祉課長

教育課長

松野町競争参加資格審査会要綱

平成11年12月27日 訓令第15号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成11年12月27日 訓令第15号
平成19年3月30日 訓令第9号
平成22年6月11日 訓令第13号
平成22年11月1日 訓令第19号
平成23年4月28日 訓令第10号
平成27年4月1日 訓令第13号
平成29年3月31日 訓令第22号