○松野町公正入札調査委員会設置要綱
平成11年12月27日
訓令第17号
(設置)
第1条 町が発注する建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事及びこの工事に関する調査、測量設計業務(以下「町工事」という。)の競争入札の談合に関する情報(以下「談合に関する情報」という。)に対して的確な対応を行い、町工事の競争入札の適正を期するため、松野町公正入札調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を処理する。
(1) 談合に関する情報に対する具体的対応の検討
(2) 談合に関する情報の公正取引委員会への通報
(3) 談合に関する情報に係る事実の調査
(4) その他町工事の競争入札の公正な執行に関し必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長及び委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。
(会議)
第4条 委員会の会議は、委員長が招集し、議長となる。
2 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指定した委員がその職務を代行する。
3 委員が会議出席できないときは、当該委員があらかじめ指定した者が、その職務を代行する。
4 委員長が必要と認めるときは、会議を開催しないで議事を決定することができる。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(雑則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成11年12月27日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第9号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月11日訓令第12号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成22年11月1日訓令第18号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成23年4月28日訓令第9号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成27年4月1日訓令第12号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月31日訓令第21号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
委員長 副町長 委員 総務課長 防災安全課長 ふるさと創生課長 農林振興課長 町民課長 建設環境課長 保健福祉課長 教育課長 |