○松野町公正入札調査委員会設置要綱

平成11年12月27日

訓令第17号

(設置)

第1条 町が発注する建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事及びこの工事に関する調査、測量設計業務(以下「町工事」という。)の競争入札の談合に関する情報(以下「談合に関する情報」という。)に対して的確な対応を行い、町工事の競争入札の適正を期するため、松野町公正入札調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を処理する。

(1) 談合に関する情報に対する具体的対応の検討

(2) 談合に関する情報の公正取引委員会への通報

(3) 談合に関する情報に係る事実の調査

(4) その他町工事の競争入札の公正な執行に関し必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長及び委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。

(会議)

第4条 委員会の会議は、委員長が招集し、議長となる。

2 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指定した委員がその職務を代行する。

3 委員が会議出席できないときは、当該委員があらかじめ指定した者が、その職務を代行する。

4 委員長が必要と認めるときは、会議を開催しないで議事を決定することができる。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(雑則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成11年12月27日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第9号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年6月11日訓令第12号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成22年11月1日訓令第18号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成23年4月28日訓令第9号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成27年4月1日訓令第12号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成29年3月31日訓令第21号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

委員長 副町長

委員 総務課長

防災安全課長

ふるさと創生課長

農林振興課長

町民課長

建設環境課長

保健福祉課長

教育課長

松野町公正入札調査委員会設置要綱

平成11年12月27日 訓令第17号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成11年12月27日 訓令第17号
平成19年3月30日 訓令第9号
平成22年6月11日 訓令第12号
平成22年11月1日 訓令第18号
平成23年4月28日 訓令第9号
平成27年4月1日 訓令第12号
平成29年3月31日 訓令第21号