○松野町工事分担金徴収条例

昭和54年10月1日

条例第22号

(趣旨)

第1条 町が施工する道路、橋りょう、林道、治山、排水施設、コミュニティ施設、簡易上下水道等の設置維持及び修復工事(以下「工事」という。)の費用に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき分担金を徴収する。

(被徴収者の範囲)

第2条 分担金は、当該工事によって利益を受ける者(以下「受益者」という。)から徴収する。

(分担金徴収基準)

第3条 前条に規定する者から徴収する分担金の徴収基準は、別表第1及び別表第2のとおりとする。

(分担金の徴収及び納期)

第4条 分担金は、各年度別に徴収するものとし、町長が定めた期日及び場所に納入しなければならない。

(分担金の減免)

第5条 町長は、災害その他の理由により必要と認めるときは、分担金の額は減免することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 松野町工事分担金条例(昭和30年条例第28号)は、廃止する。

(昭和57年8月19日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年10月1日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月27日条例第7号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成29年3月17日条例第10号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

生活環境施設

簡易下排水路整備事業

本工事の100分の10以内

簡易水道整備事業

受益者1戸当たり

本工事分 100,000円

給水施設分 60,000円

コミュニティ施設

集会所建設事業

別表第2に示す基準面積に係る事業費の100分の7と基準外面積に係る事業費の合算額

住民レクリェーション施設

みんなの広場整備事業

本工事の100分の5

農林業施設

林道開設事業

補助対象事業費の100分の5

防災施設

県単独治山施設整備事業

補助対象事業費の100分の50

災害復旧

農地災害復旧事業

補助対象事業費の100分の10以内

農業用施設災害復旧事業

補助対象事業費の100分の5以内

別表第2(第3条関係)

受益戸数

基準面積

受益戸数

基準面積

25戸まで

110m2まで

225戸まで

220m2まで

50戸まで

120m2まで

250戸まで

240m2まで

75戸まで

130m2まで

275戸まで

250m2まで

100戸まで

150m2まで

300戸まで

270m2まで

125戸まで

160m2まで

325戸まで

280m2まで

150戸まで

180m2まで

350戸まで

300m2まで

175戸まで

190m2まで

351戸以上

310m2まで

200戸まで

210m2まで

 

 

松野町工事分担金徴収条例

昭和54年10月1日 条例第22号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
昭和54年10月1日 条例第22号
昭和57年8月19日 条例第17号
平成9年10月1日 条例第25号
平成12年3月27日 条例第7号
平成29年3月17日 条例第10号