○松野町工事分担金徴収条例
昭和54年10月1日
条例第22号
(趣旨)
第1条 町が施工する道路、橋梁、林道、治山、排水施設、コミュニティ施設、簡易上下水道等の設置維持及び修復工事(以下「工事」という。)の費用に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき分担金を徴収する。
(被徴収者の範囲)
第2条 分担金は、当該工事によって利益を受ける者(以下「受益者」という。)から徴収する。
(分担金の徴収及び納期)
第4条 分担金は、各年度別に徴収するものとし、町長が定めた期日及び場所に納入しなければならない。
(分担金の減免)
第5条 町長は、災害その他の理由により必要と認めるときは、分担金の額は減免することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 松野町工事分担金条例(昭和30年条例第28号)は、廃止する。
附則(昭和57年8月19日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年10月1日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月27日条例第7号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月17日条例第10号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
生活環境施設 | 簡易下排水路整備事業 | 本工事の100分の10以内 |
簡易水道整備事業 | 受益者1戸当たり 本工事分 100,000円 給水施設分 60,000円 | |
コミュニティ施設 | 集会所建設事業 | 別表第2に示す基準面積に係る事業費の100分の7と基準外面積に係る事業費の合算額 |
住民レクリェーション施設 | みんなの広場整備事業 | 本工事の100分の5 |
農林業施設 | 林道開設事業 | 補助対象事業費の100分の5 |
防災施設 | 県単独治山施設整備事業 | 補助対象事業費の100分の50 |
災害復旧 | 農地災害復旧事業 | 補助対象事業費の100分の10以内 |
農業用施設災害復旧事業 | 補助対象事業費の100分の5以内 |
別表第2(第3条関係)
受益戸数 | 基準面積 | 受益戸数 | 基準面積 |
25戸まで | 110m2まで | 225戸まで | 220m2まで |
50戸まで | 120m2まで | 250戸まで | 240m2まで |
75戸まで | 130m2まで | 275戸まで | 250m2まで |
100戸まで | 150m2まで | 300戸まで | 270m2まで |
125戸まで | 160m2まで | 325戸まで | 280m2まで |
150戸まで | 180m2まで | 350戸まで | 300m2まで |
175戸まで | 190m2まで | 351戸以上 | 310m2まで |
200戸まで | 210m2まで |
|
|