○松野町工事検査規程

昭和59年3月28日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、法令その他別に定めのあるものを除くほか、松野町が執行する工事(以下「工事」という。)の検査に関し必要な事項を定めるものとする。

(検査の目的)

第2条 検査は、工事の出来形について、調査検測し、工事請負契約書(以下「契約書」という。)並びに設計書、図面、工事共通仕様書、特記仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書(以下「設計図書」という。)と照合して、工事の適否を判定するとともに、工事の的確厳正かつ能率的な施工を期することを目的とする。

(検査の種類)

第3条 検査の種類は、次に掲げるものとする。

(1) 完成検査

(2) 既成部分検査

(3) 中間検査

(4) 材料検査(設備機械器具等の検査を含む。)

(検査員)

第4条 検査員(松野町契約規則(昭和55年規則第3号)第36条第1項に規定する検査員をいう。以下同じ。)は、関係者に対し、検査に必要な労務の提供又は機械器具、関係書類その他の物件の提出若しくは説明を求めることができる。

(検査の実施)

第5条 検査は、実地において行わなければならない。ただし、特殊なものの検査については、公的な証明又はこれに類するものをもって検査に代えることができる。

第6条 検査は、現状のまま行わなければならない。ただし、地下、水中等で外部から確認し難い部分又はコンクリートの品質、強度、舗装厚さ等外形で判定し難いものの検査については、軽微な破壊検査又は中間検査、既成部分検査、工事中の写真、施工管理試験等の資料により認定することができる。

2 前項の規定する検査のほか、工事が設計図書に適合していない場合等で検査員が特に必要があると認めるときは、破壊検査を行うことができる。

(検査の立会い)

第7条 検査には、当該検査に係る工事の監督員が立会いしなければならない。

2 検査員は、検査に当たっては、当該検査に係る工事の請負者又は現場代理人及び主任技術者、管理技術者又は専門技術者を立会いさせなければならない。

(検査の準備)

第8条 工事の請負者から工事完成届又は既成部分検査請求書の提出があった場合は、当該工事の監督員は、直ちに調査を行い適当と認めたときは、工事完成(既成部分)出来形調書(様式第1号)及び出来形展開図(これを作成できない場合にあっては、出来形図とする。以下同じ。)を作成しなければならない。

第9条 検査員は、検査に備え、次に掲げる書類及び図面を整備しておかなければならない。

(1) 契約書、設計書及び査定設計書、全体設計書又は全体計画書

(2) 契約書に基づく指示書、承諾書、協議書等

(3) 材料検査表(様式第2号)並びに材料試験、品質管理試験等の資料及び各種証明書等

(4) 工事完成(既成部分)出来形調書

(5) 出来形展開図及び配線配管図

(6) 工事中の写真及び完成写真

(7) その他関係書類

2 検査員は、検査のときまでに、測点及び仮水準点その他特殊な杭等は、工事の請負者にして、これを存置又は判明するようにさせておかなければならない。

(完成検査)

第10条 完成検査は、既成部分検査又は中間検査において、既に検査した部分を含み、全ての部分について行うものとする。

2 検査員は、完成検査を終えた場合は、工事検査復命書(様式第3号)を作成し、町長に提出しなければならない。

3 工事検査復命書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

(1) 工事完成出来形調書

(2) 出来形展開図及び配線配管図

(3) 工事中の写真、完成写真及び検査状況の写真

(4) その他必要な資料

(検査済証の交付)

第11条 検査員は、完成検査の結果、工事の完成を確認したときは、工事完成検査済証(様式第4号)を工事の請負者に交付しなければならない。

(指示)

第12条 検査員は、完成検査の結果に基づき、工事の目的物に影響を与えない事項のうち、工事の請負者が行う必要があると認められる軽易な事項について、関係者に必要な指示を与えることができる。

(修補工事の請求)

第13条 検査員は、完成検査の結果、工事の目的物が設計図書に不適合で修補工事が必要であると認めた場合は、修補工事請求書(様式第5号)に修補工事設計書(図面を含む。)を添付して、工事の請負者に修補工事を請求し、これを施工させなければならない。

2 検査員は、前項の規定により修補工事を請求したときは、工事検査復命書にその旨を記載しなければならない。

(修補工事の完了確認)

第14条 工事の請負者から修補工事完了届(様式第6号)が提出された場合は、検査員が検査するときを除き、町長が命ずる職員若しくは当該監督員は、速やかに修補工事について検査し、その完了を確認し、修補工事を請求した検査員に修補工事完了確認書(様式第7号)を提出しなければならない。

2 第11条の規定は、検査員が修補工事の完了を確認した場合について準用する。

(工事成績)

第15条 検査により完了を確認した工事については、愛媛県工事検査基準(平成11年訓令第127号)に準じてその成績を別表により評定しなければならない。この場合において、完成検査により完成を確認した工事については、評定した成績を工事の請負者に通知しなければならない。

(既成部分検査)

第16条 既成部分検査は、工事の請負者の請求に基づき、行うものとする。この場合において、既成部分の出来形に修補を要する部分があるときは、その部分の出来形を既成部分出来形から削除しなければならない。

2 検査員は、既成部分検査に当たっては、修補工事及び設計変更の要否、工期内完成の見通し等について検討しなければならない。

3 検査員は、既成部分検査を終えた場合は、既成部分検査確認書(様式第8号)を工事の請負者に交付しなければならない。

4 第10条第2項及び第3項並びに第12条の規定は、既成部分検査について準用する。

5 第13条及び第14条の規定は、既成部分検査後の修補工事について準用する。

(中間検査)

第17条 中間検査は、工事の施工の中途において、町長が必要と認めた場合に、適宜行うことができる。

2 第10条第2項及び第3項第12条前条第2項の規定は、中間検査について準用する。この場合において、中間検査に係る工事検査復命書には工程表と実績とを対比した書類、中間検査状況の写真その他必要な書類を添付しなければならない。

3 第13条及び第14条の規定は、中間検査後の修補工事について準用する。

(材料検査)

第18条 監督員は、設計図書で監督員の検査を受けて使用すべきものと指定した工事の材料について、材料検査表を作成しなければならない。

(相違意見の報告)

第19条 検査員は、検査において、立会人その他の者との間に意見の相違があるときは、その理由を詳細に記載した書面により、町長にその旨を報告しなければならない。

(書類の省略等)

第20条 土木工事については、次に掲げる書類及び図面の作成、整備又は添付を省略することができる。

(1) 第9条第1項第5号及び第10条第3項第2号に規定する配線配管図

(2) 工事完成出来形が設計図書の形状又は内容と相違ない場合の第8条第9条第1項第5号及び第10条第3項第2号に規定する出来形展開図

2 売買契約に係る工事材料の購入、委託契約に係る地質調査、測量、調査及び設計等の検査又は検収については、この訓令の主旨に基づいてこれを行い、検査調書等については、工事材料(設備機器)検査調書(様式第9号)及び業務検査調書(様式第10号)によるものとする。

3 町長は、前2項に規定するもののほか、関係書類の作成、整備、提出又は手続等について、工事の内容、規模等に応じ、この訓令の主旨に反しない範囲内で、省略し、又は必要な事項を定めることができる。

(その他)

第21条 この訓令に定めるもののほか、検査の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成19年2月22日訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成19年3月30日訓令第9号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(令和4年5月18日訓令第10号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

別表(第15条関係)

工事検査成績評定基準

評定項目

検査評定事項

考査評点

100点から90点まで

89点から85点まで

84点から80点まで

79点から70点まで

69点以下

1 資材管理

(1) 資材の形状、寸法、数量及び品質の適合

設計に適合して優秀なもの

設計に適合して良好なもの

設計に適合しておおむね良好なもの

不都合ない程度のもの

形状、寸法、数量及び品質に不都合のあるもの

(2) 資材の調達及び搬入計画の順調さ

計画的に順調で優れているもの

計画的におおむね順調であるもの

工事に支障のない程度のもの

やや不手際で注意を受けたもの

調達及び搬入悪く工期遅延の因となったもの

(3) 資材の集積及び保管の適切な管理

特に適正で優れているもの

適正で良好なもの

不都合ない程度のもの

やや不良で注意を受けたもの

集積及び保管の悪いもの

2 労務管理

現場管理

(1) 労働力の確保及び配分の運用計画

計画的で円滑であるもの

計画的で良好なもの

おおむね良好なもの

やや不手際であったもの

配慮なく工期遅延の因となったもの

(2) 機械器具及び設備が設計に対して適合されたものか

設計に適合して計画的で円滑であるもの

設計に適合して計画的でおおむね良好なもの

設計に適合して工事に支障ない程度のもの

やや不手際であったもの

設計に適合しないもの

(3) 保安設備及び安全管理の適正並びに水利、交通等に対する配慮

適正で支障なく配慮が積極的なもの

適正で支障なく配慮があるもの

おおむね良好で支障ない程度のもの

やや不手際で配慮に注意を受けたもの

保安設備悪く支障を起こし問題となったもの

3 技術管理

(1) 工事の管理能力及びその積極性

有能な技術者を配し施工管理及び品質管理が積極的で優秀なもの

有能な技術者を配し施工管理及び品質管理が良好なもの

技術やや未熟なるも施工管理及び品質管理に努力をしているもの

技術未熟で施工管理及び品質管理に注意を受けたもの

管理能力不十分で施工管理及び品質管理が不良で工事に不都合が認められる施工であるもの

(2) 品質管理のひん度及びその整備状況

ひん度及び整備状況優秀でその努力により工事が優良な施工であるもの

ひん度及び整備状況良好でその努力により工事が良好な施工であるもの

ひん度及び整備状況やや不手際であるがその努力により工事がおおむね良好な施工であるもの

ひん度少なく整備状況悪く指示又は注意を受けたが工事が不都合ない施工であるもの

4 工程管理

(1) 計画工程に対する進捗状況及び工期の厳守

段取りも優秀で中間工程も良好で工期内に十分余裕をもって完成したもの

段取りも良好で中間工程もおおむね良好で工期内に完成したもの

計画工程と中間工程に相違あるも進捗努力により工期内に完成したもの

計画工程と相当に相違し工事進捗に再三督励と注意を受けたもの

計画工程を無視し理由なく怠慢により工期内に完成しなかったもの

5 出来形寸法

品質

(1) 設計図書及び仕様書に適合した施工及び内容並びに写真撮影の適切さ

準拠しており施工内容優秀なもの

準拠しており施工内容良好なもの

準拠しており施工内容おおむね良好なもの

やや不手際があり注意を受けたが不都合ない施工内容のもの

設計図書及び仕様書に反し出来形寸法不足、品質不良、強度不足等合格判定値に達しないもの

(2) 出来形寸法の許容内出来形

許容内であり優れているもの

許容内であり良好なもの

許容内でありおおむね良好なもの

一部不手際があり注意を受けたが機能上その他不都合ないもの

(3) 構造物等の材料、品質及び強度並びにそのばらつき

ばらつきもなく均一で優秀なもの

ばらつきもおおむね均一で良好なもの

品質及び強度は不都合ないがばらつきがやや大きいもの

ばらつきが大きく合格判定値にようやく達するもの

6 外観

(1) 外観出来栄え

出来栄え優秀なもの

出来栄え良好なもの

出来栄えおおむね良好なもの

出来栄え不都合ない程度のもの

外観の出来栄え不良で品質、強度、耐久性等に影響があるもの

(2) 取合せ等の適切施工及び良心的施工の度合

適切で諸般にわたり良心的で誠意ある施工のもの

適切で良心的な施工のもの

おおむね良好な施工のもの

不都合ない程度のもので一部指示又は注意を受けたもの

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松野町工事検査規程

昭和59年3月28日 訓令第1号

(令和4年5月18日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
昭和59年3月28日 訓令第1号
平成19年2月22日 訓令第4号
平成19年3月30日 訓令第9号
令和4年5月18日 訓令第10号