○松野町工事執行事務取扱要綱

昭和59年3月28日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、別に定めのあるものを除くほか、松野町の工事(以下「工事」という。)の執行手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(工事執行伺)

第2条 工事を執行しようとするときは、工事執行伺(様式第1号)により決裁を受けるものとする。

2 前項の工事執行伺には、指名競争入札又は随意契約の方法により契約を締結する理由書及び指名業者一覧表(様式第2号)を添付しなければならない。

(工事変更執行伺)

第3条 工事を変更する必要が生じたときは、工事変更執行伺(様式第3号)により決裁を受けるものとする。

(入札執行表)

第4条 契約担当者は、入札を執行したときは、工事請負入札執行表(様式第4号)を作成しなければならない。

(標準工期)

第5条 工事期間の標準は、町長が定める。

(工事の中止又は延期)

第6条 工事の中止又は延期をする必要が生じたときは、工事中止(延期)(様式第5号)により決裁を受けなければならない。

2 工事の中止について前項の規定による決裁を受けたときは、速やかに工事中止通知書(様式第6号)により請負者に通知しなければならない。

3 工事の中止を解除するときは、速やかに工事中止解除通知書(様式第7号)により請負者に通知しなければならない。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、工事の執行手続に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第9号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この訓令の施行の際現にある第1条の規定による改正前の松野町役場処務規程、第6条の規定による改正前の松野町有車両の管理、運行及び安全運転等に関する規程、第12条の規定による改正前の松野町在宅寝たきり老人等介護手当支給事業実施要綱、第13条の規定による改正前の松野町介護予防・地域支え合い事業実施要綱、第14条の規定による改正前の松野町介護保険料の減免基準に関する要綱及び第15条の規定による改正前の松野町工事執行事務取扱要綱による様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、それぞれこの訓令による改正後の様式によるものとみなす。

3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和4年5月18日訓令第10号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

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松野町工事執行事務取扱要綱

昭和59年3月28日 訓令第3号

(令和4年5月18日施行)