○松野町観光公社補助金交付要綱

平成3年4月1日

要綱第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、財団法人松野町観光公社(以下「公社」という。)が行う公益観光に関する事業の経費に対し、町が松野町観光公社補助金(以下「補助金」という。)を交付するために必要な事項を定めるものとする。

(補助対象及び補助金の額)

第2条 補助の対象とする事業は、次に掲げるものとし、補助金の額は予算の定めるところによるものとする。

(1) 観光地の環境整備

(2) 観光に関する研修会等の開催

(3) 観光に関する調査研究

(4) 観光宣伝及び観光資料の作成

(5) 公社の管理運営に関する経費

(6) その他必要な事業

(補助金の交付申請)

第3条 公社は、補助金の交付を受けようとするときは、松野町観光公社補助金交付申請書(様式第1号)に事業計画書(様式第2号)及び収支予算書(様式第3号)を添付し、補助金交付に係る年度の6月1日までに町長に提出するものとする。

(補助金の交付決定)

第4条 町長は、前条の規定による補助金交付申請書の提出があったときは、必要な条件を付して補助金の交付を決定し、公社に通知するものとする。

(補助事業の変更承認申請)

第5条 公社は、補助金の交付決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)が次に該当するときは、あらかじめ補助事業計画変更承認申請書(様式第4号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。

(2) 補助事業の内容を変更しようとするとき。

(補助金の請求)

第6条 公社が補助金を請求しようとするときは、補助事業完了後遅滞なく補助金精算払請求書(様式第5号)に次の書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 事業実績報告書(様式第6号)

(2) 収支精算書(様式第7号)

(3) 町長が特に必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第7条 町長は、前条の規定による補助金精算払請求書の提出があった場合、補助金を決定し交付するものとする。

(目的外使用の禁止)

第8条 公社は、この補助金を他の目的に使用してはならない。

(指導監督)

第9条 町長は、補助事業の実施に関して、必要に応じて検査をし、指示を行い、又は報告を求めることができる。

(交付決定の取消し等)

第10条 町長は、公社が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金交付の決定を取り消し、又は変更することができる。この場合において、既に補助金が交付されているときは、町長は、その全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) この要綱及び補助金交付の条件に違反したとき。

(2) この要綱により町長に提出した書類に虚偽の記載があったとき。

(3) 事業実施の方法が不適当であると認められたとき。

(4) その他事業の実施について、不正な行為があると認められたとき。

この要綱は、平成3年4月1日から適用する。

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松野町観光公社補助金交付要綱

平成3年4月1日 要綱第2号

(平成3年4月1日施行)