○松野町観光公社補助金交付要綱
平成3年4月1日
要綱第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、財団法人松野町観光公社(以下「公社」という。)が行う公益観光に関する事業の経費に対し、町が松野町観光公社補助金(以下「補助金」という。)を交付するために必要な事項を定めるものとする。
(補助対象及び補助金の額)
第2条 補助の対象とする事業は、次に掲げるものとし、補助金の額は予算の定めるところによるものとする。
(1) 観光地の環境整備
(2) 観光に関する研修会等の開催
(3) 観光に関する調査研究
(4) 観光宣伝及び観光資料の作成
(5) 公社の管理運営に関する経費
(6) その他必要な事業
(補助金の交付決定)
第4条 町長は、前条の規定による補助金交付申請書の提出があったときは、必要な条件を付して補助金の交付を決定し、公社に通知するものとする。
(補助事業の変更承認申請)
第5条 公社は、補助金の交付決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)が次に該当するときは、あらかじめ補助事業計画変更承認申請書(様式第4号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
(2) 補助事業の内容を変更しようとするとき。
(補助金の請求)
第6条 公社が補助金を請求しようとするときは、補助事業完了後遅滞なく補助金精算払請求書(様式第5号)に次の書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 事業実績報告書(様式第6号)
(2) 収支精算書(様式第7号)
(3) 町長が特に必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第7条 町長は、前条の規定による補助金精算払請求書の提出があった場合、補助金を決定し交付するものとする。
(目的外使用の禁止)
第8条 公社は、この補助金を他の目的に使用してはならない。
(指導監督)
第9条 町長は、補助事業の実施に関して、必要に応じて検査をし、指示を行い、又は報告を求めることができる。
(交付決定の取消し等)
第10条 町長は、公社が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金交付の決定を取り消し、又は変更することができる。この場合において、既に補助金が交付されているときは、町長は、その全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) この要綱及び補助金交付の条件に違反したとき。
(2) この要綱により町長に提出した書類に虚偽の記載があったとき。
(3) 事業実施の方法が不適当であると認められたとき。
(4) その他事業の実施について、不正な行為があると認められたとき。
附則
この要綱は、平成3年4月1日から適用する。