○不器男記念館の管理運営に関する規則

昭和63年3月31日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、不器男記念館の設置及び管理に関する条例(昭和63年条例第2号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、不器男記念館(以下「記念館」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(館長等の職務)

第2条 条例第3条の規定により、記念館に置く館長等の職務は、次のとおりとする。

(1) 館長 町長の命を受け、記念館の管理、運営に関する業務を統括し、管理人を指揮監督する。

(2) 管理人 館長の命を受け、記念館の業務に従事する。

(利用の許可手続)

第3条 条例第6条の規定により、記念館を利用しようとする者のうち、施設の使用許可を受けようとする者は、不器男記念館使用許可申請書(別記様式)を町長に提出しなければならない。既に受けた許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

(特別の設備等の承認)

第4条 前条の規定による使用の許可を受けた者が、当該施設に特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を搬入して利用しようとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成31年3月20日規則第6号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年5月18日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

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不器男記念館の管理運営に関する規則

昭和63年3月31日 規則第1号

(令和4年5月18日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
昭和63年3月31日 規則第1号
平成31年3月20日 規則第6号
令和4年5月18日 規則第11号