○不器男記念館の管理運営に関する規則
昭和63年3月31日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、不器男記念館の設置及び管理に関する条例(昭和63年条例第2号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、不器男記念館(以下「記念館」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(館長等の職務)
第2条 条例第3条の規定により、記念館に置く館長等の職務は、次のとおりとする。
(1) 館長 町長の命を受け、記念館の管理、運営に関する業務を統括し、管理人を指揮監督する。
(2) 管理人 館長の命を受け、記念館の業務に従事する。
(特別の設備等の承認)
第4条 前条の規定による使用の許可を受けた者が、当該施設に特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を搬入して利用しようとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月20日規則第6号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年5月18日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。