○不器男記念館の設置及び管理に関する条例

昭和63年3月31日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、松野町で生まれた俳人、芝不器男のすぐれた業績を永く顕彰する不器男記念館(以下「記念館」という。)の設置及び管理に関する必要事項を定めるとともに、郷土の歴史的資料及び考古資料を総合的に保存・展示・活用し、町の活性化と住民の生活文化の振興を図ることを目的とする。

(名称、位置及び施設)

第2条 記念館の名称、位置及び施設は、次のとおりとする。

名称 不器男記念館

位置 松野町大字松丸258番地1

施設 芝不器男の生家、郷土史料館、茶室、庭園

(管理人)

第3条 記念館に館長その他必要な管理人を置く。

(休館日)

第4条 記念館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 水曜日

(2) 1月1日から1月4日まで及び12月28日から12月31日までの日

(利用時間)

第5条 記念館の施設を利用できる時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(利用の許可)

第6条 記念館の施設を利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(利用制限)

第7条 記念館の施設を営利目的のため利用することはできない。ただし、町長があらかじめ許可したものについては、この限りではない。

(遵守事項)

第8条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 指定場所以外の場所において飲酒又は喫煙をしないこと。

(2) 展示品に手を触れないこと。

(3) 落書き又は印刷物等を貼付しないこと。

(4) 前3号に定めるほか、町長又は館長が必要と認めたこと。

(原状回復)

第9条 利用者は、施設の利用が終わったときは、速やかに当該施設を原状に復さなければならない。

(損害賠償)

第10条 利用者が、自己の責めに帰すべき理由により、記念館の施設又は設備を損傷し、又は物品を滅失し、若しくは損傷したときは、その損害を賠償しなければならない。

(利用の禁止等)

第11条 町長は、記念館内の秩序を乱し、若しくは乱すおそれがある者に対しては、入館を禁止し、又は退出を命ずることができる。

(入館料等)

第12条 記念館を利用しようとする者は、別表に定める入館料又は使用料を納入しなければならない。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、利用の理由が次の各号のいずれかに該当する場合は、入館料又は使用料を減免することができる。

(1) 公用若しくは公共用又は公益を目的とした事業のため利用するとき。

(2) 前号に定めるほか、特別な理由があるとき。

(委任)

第13条 この条例に定める事項のほか、記念館の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日条例第18号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年6月29日条例第16号)

この条例は、平成10年7月1日から施行する。

(平成13年9月28日条例第17号)

この条例は、平成13年10月1日から施行する。

(平成27年8月3日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月20日条例第8号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第12条関係)

入館料及び使用料

利用別

利用者別

金額

付記

入館料

大人

1人3,000円以内

小人以外の者をいう。

小人

無料

中学生以下の者をいう

使用料

1階和室

1時間あたり400円


2階和室

1時間あたり400円


茶室

1時間あたり400円


不器男記念館の設置及び管理に関する条例

昭和63年3月31日 条例第2号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
昭和63年3月31日 条例第2号
平成9年3月31日 条例第18号
平成10年6月29日 条例第16号
平成13年9月28日 条例第17号
平成27年8月3日 条例第32号
平成31年3月20日 条例第8号