○向井大型共同作業場設置条例
平成2年7月2日
条例第8号
(設置)
第1条 住民の経済向上対策の一環としての就労の場の提供と、職・住分離による生活環境の改善を図るため、向井大型共同作業場を設置する。
(名称及び位置)
第2条 大型共同作業場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 向井大型共同作業場
位置 松野町大字松丸694番地第1
(管理)
第3条 共同作業場は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者にその管理を行わせることができる。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年7月10日条例第28号)
この条例は、平成18年9月1日から施行する。