○小規模作業施設やまぶき庵の維持管理に関する規則
平成10年5月15日
規則第13号
(設置)
第2条 愛媛県は、生活環境保全林整備事業の効率的な推進並びに入り込み者の快適な生活環境・保健休養環境の享受のため、現場事務所、休憩所資材倉庫及び便所等の機能を有する施設として、生活環境保全林整備事業小規模作業施設やまぶき庵を設置する。
(位置及び施設の内容)
第3条 やまぶき庵の位置及び施設の内容は、次のとおりとする。
位置 松野町大字富岡75番地
施設の内容 木造平屋建 1棟 22.0平方メートル
(別紙構造図のとおり)
平成10年3月完成
(維持管理)
第4条 やまぶき庵の管理者は、松野町長(以下「町長」という。)とする。
2 町長は、施設を常に善良な状態に維持管理し、第2条に規定する設置目的以外には使用しないものとする。
3 施設の維持管理及び修繕に要する経費は、松野町が負担するものとする。
(備付帳簿)
第5条 やまぶき庵には次の帳簿類を備付け、整理しておくものとする。
(1) 利用日誌
(2) 備品台帳
(3) その他、維持管理に必要な書類
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、やまぶき庵の維持管理について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、愛媛県からやまぶき庵の引渡しを受けた日から施行する。