○松野町有林野営林規程
昭和35年9月5日
規程第1号
第1条 松野町有林野条例(昭和34年条例第9号)第4条第1項により町有林野植林の委託を受けようとする町有林野保護組合(以下「保護組合」という。)は、別記様式により町有林野委託植林契約書を作成の上町長に提出し、契約を締結しなければならない。
第2条 委託植林の契約期間は、経営計画による一輪伐の期間とする。
2 前項の契約期間には昭和21年度以後植林するものを含めることができる。
第3条 松野町有林野条例第5条による保護組合の組合員は、地元部落の住民で構成する。
2 保護組合の名称及び区域は、別表のとおりとする。
第4条 保護組合は、当該町有林野に関する業務を処理するため正副組合長各1名を定めて町長に届け出なければならない。
第5条 保護組合で行う業務は、次のとおりである。
(1) 火災、盗伐、病虫、鳥獣の害その他一切の森林危害の駆除予防
(2) 歩道及び防火線の新設修理
(3) 境界標及び林班標識の保全
(4) 町の執行する営林事業に対する出役
第6条 保護組合は、担当町有林野に関し異常を発見したときは、応急の処置をするとともに直ちに町長に報告し、その指揮を受けなければならない。
第7条 保護組合は、担当町有林野に関する施業を実施しようとするときは、その都度町長に届け出てその監督を受けなければならない。施業の終わったときも、同様とする。
第8条 松野町有林野条例第6条による山林委員は、各保護組合員のうちから造林経験者を選び町議会に諮って町長が委嘱する。
第9条 山林委員は、町長の指示を受け、次の業務に従事する。
(1) 担当林野に関する一切の施業及び保護につき組合員を指揮監督すること。
(2) 毎年3回以上担当区域を巡視し、その状況を町長に報告すること。
(3) 担当林野に関する書類及び出役簿の整理
(4) 町有林野の管理につき町長の諮問に応じ、又は意見を具申すること。
第10条 町長は、経営計画に基づいて当該年度に属する事業の実行に先立ち山林委員を招集して下記の事項を指示しなければならない。
(1) 地拵、新植及び補植を行うべき林班、これに要する苗木の供給方法
(2) 間伐又は主伐を行うべき林班
(3) 下刈及び掃除伐を要する林班
(4) 新設修理を要する防火線及び道路
(5) 植林を委託する林班
(6) その他特に必要と認めた事項
第11条 町役場に次の諸帳簿を備え、町長がこれを保管し整理する。
(1) 施業地台帳
(2) 委託植林地台帳
(3) 天然林台帳
(4) 施業計画外地台帳
(5) 被害地台帳
(6) 土工台帳
(7) 産物処理台帳
第12条 委託を受けて町有林野の施業を行う保護組合の所属する部落と施業を担当する町有林野の区域の所在が行政区域と一致しない場合においても、この規程の適用については、その保護組合に所属する部落住民をもって地元とする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
名称 | 担当する区域 |
延野々保護組合 | 大字延野々町有林野 |
豊岡後組保護組合 | 〃 豊岡町有林野ノ内 |
豊岡前組保護組合 | 〃 同上 |
富岡保護組合 | 〃 富岡町有林野 |
目黒保護組合 | 〃 目黒町有林野 |
吉野保護組合 | 〃 吉野町有林野 |
蕨生保護組合 | 〃 蕨生町有林野 |
奥野川保護組合 | 〃 奥野川町有林野 |
松丸保護組合 | 〃 豊岡町有林野ノ内 |
上家地保護組合 | 〃 富岡町有林野ノ内 |