○松野町有林野条例

昭和34年4月15日

条例第9号

第1条 この条例で町有林野とは、松野町の所有に属する山林及び原野をいい、地元住民とは、委託植林地区で委託を受け植林に従事する住民をいう。

第2条 町有林野は、松野町基本財産造成及び国土の保安並びに住民の福利増進を図る目的をもってこれを管理し、公益又は経済上町有として存置の必要のあるものは売買、譲与、交換その他権利の設定をしてはならない。ただし、財産の交換、譲与、無償貸付け等に関する条例(昭和39年条例第6号)で規定する場合を除く。

第3条 町有林野の施業は、町議会の議決を経た経営計画による。

第4条 町有林野は、その管理の目的により営林地区、官行造林地区、県行造林地区、森林研究・整備機構造林地区及び施業計画外地区に分け、その管理方法を次のとおりとする。

(1) 営林地区を県営林地区、委託植林地区に分け直営林地区は町において施業管理の一切を行い、委託植林地区は地元住民との契約により町議会の議決を経て植林を委託する。

(2) 官行造林地区は、国との契約により施業管理の一切を行う。

(3) 県行造林地区は、県との契約により施行管理の一切を行う。

(4) 森林研究・整備機構造林地区は、機構との契約により施業管理の一切を行う。

(5) 施業計画外地区は、その目的に従い各団体において施業管理の一切を行う。

2 前項による地区の区域は、前条で定める経営計画の区域による。

第5条 地元住民は、林地保護及び前条第1項第1号の委託植林の契約のため町有林保護組合(以下「保護組合」という。)を設けるものとする。

第6条 町有林野の管理に関する事務のため各保護組合ごとに山林委員1人(地元富岡、目黒の保護組合は2人)を置き、その任期は2年とする。

第7条 第4条第1項第1号による委託植林の契約をした保護組合にその収益を分与するための収益分収歩合を次のとおりに定める。

(1) 委託植林によるもの(契約区域内で本植林の成育を害しないため存した天然林で育管理をしたものを含む。) 主間伐ともに100分の70

(2) 天然林で契約により撫育管理し造林するもの 主間伐ともに100分の70

2 前項のほか契約によらない天然造林に対しても地元保護組合に100分の20の収益分収歩合を附する。

3 県行造林地区の地元保護組合に対する収益分収歩合は、主間伐ともに町が県より受ける分収金の100分の20とする。

4 森林研究・整備機構造林地区の地元保護組合に対する収益分収歩合は、主間伐ともに町が機構より受ける分収金の100分の20とする。

5 前各項の規定による分収金は、主間伐ともに立木売上代金(県行造林、機構造林にあっては町が県及び機構より受ける分収金)より立木処分のために要した全ての費用を控除した残額を基準とする。

第8条 町との契約に関する義務を怠ったり、営林上の成績が特に不良な保護組合に対しては、町議会の議決によりその地元保護組合に帰属する収益分収歩合を減じ、又は契約を取り消すことができる。

第9条 この条例に定めるもののほか、旧来の慣行又は協定書によるものがあるときは、その旧慣及び協定書による。

第10条 土地の貸付けは、開墾その他特別の事由があるもののほか、これを行わない。

第11条 町有林野の管理その他の事項に関しては、この条例によるほか、別に規程をもってこれを定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第7条第1項の規定は、この条例により新たに契約するものから、同条第2項の規定は、一伐後から適用する。

3 旧吉野生村、旧松丸町において契約せる事項については、契約更新に至るまでの間、なお従前の例による。

(昭和35年3月22日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年10月30日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年10月31日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年7月8日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

松野町有林野条例

昭和34年4月15日 条例第9号

(平成16年7月8日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・水産
沿革情報
昭和34年4月15日 条例第9号
昭和35年3月22日 条例第2号
昭和39年10月30日 条例第19号
平成3年10月31日 条例第21号
平成16年7月8日 条例第10号