○松野町農林業用機械条例

昭和55年3月24日

条例第8号

(設置)

第1条 農林業の合理的な振興を図るため、農林業用機械(以下「機械」という。)を設置する。

2 機械の種類は、トラクターショベル、コンプレッサー、ダンプトラック、バックホー及びタイヤショベルとする。

(利用者)

第2条 機械は、前条第1項に規定する目的を達成するため農林家及び農林業に関係ある団体の利用に供する。

2 作業場所が町外の場合は、対象としない。ただし、公共団体等が利用する場合で、公益的作業及び災害等のために町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(使用の許可申請)

第3条 機械を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、申請書を町長に提出し、許可を受けなければならない。

(許可)

第4条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その日から10日以内に申請者に可否を通知する。

2 町長は、機械の利用を許可する場合、その管理上必要な範囲において条件を付することができる。

(使用)

第5条 許可を受けた申請者が機械を使用するときは、本条例に定めるもののほか、許可の条件によらなければならない。

2 町長は、林業構造改善作業道整備計画路線及びその他の路線について申請があった場合は、森林組合長と協議を行いその運営に当たるものとする。

(許可の取消し)

第6条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは使用条件を変更し、使用を停止し、又は使用許可を取り消すことができる。

(1) 申請内容に不正があったとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(3) この条例及びこれに基づく規程に違反したとき。

(4) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。

(使用料)

第7条 機械の使用料は、別表による。

(使用料の納付期日)

第8条 使用料は、町長が指定する期日までに納付しなければならない。ただし、町長において特別の理由があると認めたときは、その使用料の納付期日を変更することができる。

(使用料の減免)

第9条 町長は、公益上の必要その他特別の理由があると認めた場合は、その使用料の全部又は一部を免除することができる。

(損害賠償)

第10条 申請者は、機械及び備付物件を毀損し、滅失したときは、町長が定めるところにより損害を賠償しなければならない。

(委任)

第11条 この条例で定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年3月30日条例第4号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年3月26日条例第4号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和60年3月15日条例第5号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和62年3月31日条例第8号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年3月29日条例第22号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日条例第10号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(令和元年9月11日条例第4号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第7条関係)

機械別料金表

機械の種類

使用料

トラクターショベル

1時間につき 4,400円

コンプレッサー

1日につき 3,300円

ダンプトラック

1時間につき 1,650円

バックホー

1時間につき 4,070円

タイヤショベル

1時間につき 3,300円

松野町農林業用機械条例

昭和55年3月24日 条例第8号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・水産
沿革情報
昭和55年3月24日 条例第8号
昭和56年3月30日 条例第4号
昭和57年3月26日 条例第4号
昭和60年3月15日 条例第5号
昭和62年3月31日 条例第8号
平成元年3月29日 条例第22号
平成9年3月31日 条例第10号
令和元年9月11日 条例第4号