○松野町新規就農促進に関する規則
平成12年12月27日
規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は、松野町新規就農促進条例(平成12年条例第52号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付額)
第2条 水耕栽培施設整備事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付額は事業費の60パーセント以内若しくは300万円のいずれか低い額とし、交付は1人につき1回限りとする。
(補助金の交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする者は、あらかじめ水耕栽培施設整備事業費補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(1) 補助事業の内容を変更しようとするとき。
(2) 事業費の30パーセントを超える変更をしようとするとき。
(補助事業の中止及び廃止)
第6条 補助金の交付対象者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ補助事業中止(廃止)承認申請書(様式第4号)を、町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(実績報告)
第7条 補助事業者は、補助事業完了後、速やかに水耕栽培施設整備事業実績報告書(様式第5号)に、町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第10条 町長は、前条の規定による補助金精算払請求書を受理した場合は、速やかに補助金を交付するものとする。
(目的外使用の禁止)
第11条 補助事業者は、補助金を他の目的に使用してはならない。
(指導監督)
第12条 町長は、補助事業実施に関して、必要に応じて検査し、指示を行い、又は報告を求めることができるものとする。
(1) 不正な申請であったとき。
(2) 松野町の住民でなくなったとき。
(3) 就農後5年以内に経営を中止したとき。
(1) 補助金の交付者が死亡したとき。
(2) 災害等による被害を受け経営が困難と認められるとき。
(3) その他、町長が特に必要と認めたとき。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年5月18日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
別表(第13条関係)
事業名 | 受給後の年数 | 返還金額 | 摘要 |
水耕栽培施設整備事業費補助金 | 新規就農後1年未満 | 交付済額の全額 |
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新規就農後1年以上3年未満 | 交付済額の2分の1 |
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新規就農後3年以上5年未満 | 交付済額の3分の1 |
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