○松野町新規就農促進に関する規則

平成12年12月27日

規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、松野町新規就農促進条例(平成12年条例第52号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付額)

第2条 水耕栽培施設整備事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付額は事業費の60パーセント以内若しくは300万円のいずれか低い額とし、交付は1人につき1回限りとする。

(補助金の交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする者は、あらかじめ水耕栽培施設整備事業費補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の決定及び通知)

第4条 町長は、前条の補助金交付申請書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知を行うものとする。

(補助金の変更承認申請)

第5条 前条の規定により、第2条の補助金の交付決定通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)について、次の各号のいずれかに該当する変更をしようとするときは、あらかじめ水耕栽培施設整備事業変更承認申請書(様式第3号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 補助事業の内容を変更しようとするとき。

(2) 事業費の30パーセントを超える変更をしようとするとき。

(補助事業の中止及び廃止)

第6条 補助金の交付対象者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ補助事業中止(廃止)承認申請書(様式第4号)を、町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(実績報告)

第7条 補助事業者は、補助事業完了後、速やかに水耕栽培施設整備事業実績報告書(様式第5号)に、町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(補助金の確定)

第8条 町長は、前条に規定する実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し、必要に応じて調査を行い、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、その旨を補助事業者に補助金交付額確定通知書(様式第6号)により通知しなければならない。

(補助金の請求)

第9条 前条の規定により補助金の額の確定通知を受けた補助事業者は、水耕栽培施設整備事業費補助金精算払請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第10条 町長は、前条の規定による補助金精算払請求書を受理した場合は、速やかに補助金を交付するものとする。

(目的外使用の禁止)

第11条 補助事業者は、補助金を他の目的に使用してはならない。

(指導監督)

第12条 町長は、補助事業実施に関して、必要に応じて検査し、指示を行い、又は報告を求めることができるものとする。

(補助金の返還)

第13条 町長は、条例第7条の規定により、次の各号のいずれかに該当するときは、交付した補助金の全額又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 不正な申請であったとき。

(2) 松野町の住民でなくなったとき。

(3) 就農後5年以内に経営を中止したとき。

2 前項に該当した者は、別表に定める額を返還しなければならない。

(返還金の減免)

第14条 町長は、前条の規定にかかわらず次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、返還金を免除し、又は返還を猶予することができる。

(1) 補助金の交付者が死亡したとき。

(2) 災害等による被害を受け経営が困難と認められるとき。

(3) その他、町長が特に必要と認めたとき。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年5月18日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

別表(第13条関係)

事業名

受給後の年数

返還金額

摘要

水耕栽培施設整備事業費補助金

新規就農後1年未満

交付済額の全額

 

新規就農後1年以上3年未満

交付済額の2分の1

 

新規就農後3年以上5年未満

交付済額の3分の1

 

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松野町新規就農促進に関する規則

平成12年12月27日 規則第31号

(令和4年5月18日施行)