○松野町新規就農促進条例

平成12年12月27日

条例第52号

(目的)

第1条 この条例は、松野町における水耕栽培の新規就農者を育成し、先進的高付加価値型農業の振興と定住人口の確保を図ることを目的とする。

(対象事業)

第2条 町長は、前条の目的を達成するため、水耕栽培施設整備事業を行う者に対し補助金の交付を行うものとする。

(補助金の交付対象者)

第3条 水耕栽培施設整備事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付を受けられる者は、次に該当する者とする。

(1) 松野町の住民として永住する意思のある者が、住民基本台帳に記録し、生活基盤を町内に置き、専業で新規に就農をする者

(2) 農業研修生として農業研修を終了した者及び農業研修生と同等の技術取得者として町長が認めた者

(補助金の交付額)

第4条 補助金の交付額は、町長が別に定める。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、規則で定めるところにより町長に申請しなければならない。

(補助金の交付)

第6条 町長は、前条に規定する申請に基づき審査した結果、該当すると認めたときは、速やかに補助金を交付する。

(補助金の返還)

第7条 町長は、補助金の交付を受けた者で、第1条の目的に反することとなった場合には、規則の定めるところにより返還を命ずることができる。

(返還金の減免)

第8条 町長は、前条の規定にかかわらず特に必要と認めたときは返還金を免除し、又は返還を猶予することができる。

(審査)

第9条 対象者の資格審査は、町長が行う。

2 町長は、前項の資格審査を行うため、審査委員会を置くことができる。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

松野町新規就農促進条例

平成12年12月27日 条例第52号

(平成12年12月27日施行)