○松野町県営土地改良事業分担金徴収条例
昭和58年7月2日
条例第12号
(趣旨)
第1条 土地改良法(昭和24年法律195号。以下「法」という。)第91条第3項の規定による分担金の徴収については、この条例の定めるところによる。
(分担金の徴収)
第2条 町は、法第91条第2項の規定により県営土地改良事業に要する費用の一部を負担するときは、当該県営土地改良事業によって利益を受ける者で、当該事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有するもの、及び土地改良法施行規則(昭和24年農林省令第75号。以下「省令」という。)第76条の16に定めるものから当該分担金を徴収する。
2 前項の規定により徴収する各年度の分担金の総額は、その年度における当該事業の施行に要する費用につき、法第91条第2項の規定により町が負担する負担金の額の範囲内において町長が定める額とする。
(分担金の徴収方法)
第3条 前条第1項の規定により徴収する各年度の分担金は、一時支払の方法により支払わせるものとする。ただし、当該分担金の徴収を受ける者の申出があるときは、分割支払の方法により当該分担金を支払わせることができる。
(督促、滞納処分等)
第4条 分担金を納期限までに納付しない者があるときは、町長は期限を指定してこれを督促しなければならない。
(分担金の減免等)
第5条 町長は、災害その他特別の理由により必要があると認めたときは、第2条第1項の規定により徴収する分担金を減免し、又はその徴収を猶予することができる。
(分担金の特例)
第6条 町は、町長が別に指定する事業については、当該事業によって利益を受ける者で当該事業の施行に係る地域内の土地につき法第3条に規定する資格を有するものから、第2条第1項の規定により徴収する分担金のほか、当該事業の施行に要した費用から同条第2項の分担金の総額を差し引いた額を、その者が法第3条に規定する資格を有している当該地区内の土地の面積に応じて割り振って得られる額を基準として、知事がこれらの土地の受益の程度を考慮して定める額の範囲内で当該土地の全部又は一部が当該事業の工事の完了の公告において示された当該工事完了の日の属する年度の翌年度(その年度が到来する前の年度を知事が指定したときは、その指定した年度)の初日から起算して8年を経過しない間に農地以外に転用される場合に当該転用に係る土地の面積に応じた額(農地が農地以外に転用されることに伴い遊休化する当該事業によって生じたかんがい、排水施設その他農用地の保全又は利用上必要な目的外用途に活用することにより生ずる収入がある場合には、当該転用に係る土地に係るものを差し引いた額)を納付させる旨の条件を付した分担金を徴収する。
3 町長は、転用に係る土地の面積が、知事の指定する面積を超えない場合その他知事が特に納付の必要がないものとして承認したときは、第1項の分担金を免除する。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、昭和58年7月1日から施行する。
附則(平成24年3月28日条例第5号)
この条例中第1条及び第3条の規定は公布の日から、その他の規定は平成24年4月1日から施行する。