○松野町育苗施設設置条例

平成10年9月29日

条例第23号

(設置)

第1条 地域農家に安価で優良な苗ものを供給し、農家労力の低減と農産物の高品質化、新規作物による野菜等の研究開発に努め、地域社会の活性化と発展に貢献するために、松野町育苗施設(以下「育苗施設」という。)を設置する。

(名称、位置及び施設)

第2条 育苗施設の名称、位置及び施設は、次のとおりとする。

名称 松野町育苗施設

位置 松野町大字吉野222番地外

施設 作業室 1棟

育苗室 1棟

生育室 4棟

培土調整室 1棟

その他附帯施設

(管理)

第3条 育苗施設は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者にその管理を行わせることができる。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日条例第16号)

この条例の施行期日は、規則に委任する。

松野町育苗施設設置条例

平成10年9月29日 条例第23号

(平成18年3月31日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・水産
沿革情報
平成10年9月29日 条例第23号
平成18年3月31日 条例第16号