○松野町育苗施設設置条例
平成10年9月29日
条例第23号
(設置)
第1条 地域農家に安価で優良な苗ものを供給し、農家労力の低減と農産物の高品質化、新規作物による野菜等の研究開発に努め、地域社会の活性化と発展に貢献するために、松野町育苗施設(以下「育苗施設」という。)を設置する。
(名称、位置及び施設)
第2条 育苗施設の名称、位置及び施設は、次のとおりとする。
名称 松野町育苗施設
位置 松野町大字吉野222番地外
施設 作業室 1棟
育苗室 1棟
生育室 4棟
培土調整室 1棟
その他附帯施設
(管理)
第3条 育苗施設は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者にその管理を行わせることができる。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日条例第16号)
この条例の施行期日は、規則に委任する。