○松野町総合営農指導拠点施設設置規則

平成11年3月31日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、松野町総合営農指導拠点施設設置条例(平成11年条例第13号)第5条の規定に基づき、松野町総合営農指導拠点施設(以下「拠点施設」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(拠点施設の業務)

第2条 拠点施設の業務(以下「業務」という。)は、次のとおりとする。

(1) 農産物の生産、販売

(2) 農産物(優良品種)の試験栽培

(3) 地域農家及び研修生の育成・指導

(4) 農作業の一部請負

(5) 都市住民等との交流、イベント

(6) 施設、設備及び備品の保守、管理

(7) 施設構内の維持、管理

(8) その他、拠点施設の管理及び運営に必要な業務

(業務の委託)

第3条 拠点施設の管理及び運営を自ら行わない場合には、その管理及び運営を株式会社松野町農林公社(以下「農林公社」という。)に委託するものとする。

2 町長は、特に必要があると認める場合は、業務の内容を変更し、又は業務を一時中止することができる。

(委託期間)

第4条 施設の委託期間は、1年間とする。ただし、期間満了時に双方とも意思表示をしない場合は、更に1年間管理運営委託契約を更新するものとみなし、以後も同様とする。

(委託業務に関する経費)

第5条 農林公社の委託業務に要する経費は、第2条の業務に係る収益及び委託料を充てるものとする。

2 前項の委託料は、双方協議の上、別に定めるものとする。

(施設の設備及び物品の管理に関する経費)

第6条 施設内や敷地内の清掃及び施設、設備、備品の保守点検並びに付随する軽微な修繕は、農林公社の負担とする。

2 施設、設備、備品の老朽化による更新及び災害等による修繕は、松野町の負担とする。

(禁止事項)

第7条 施設の管理運営を適正に行うために、次のとおり禁止事項を定める。ただし、町長があらかじめ認めたものについては、この限りでない。

(1) 施設、設備、備品を故意に破損又は汚損すること。

(2) 土地の形質を変更すること。

(3) 施設、設備、備品を、第2条に定める業務以外に使用すること。

(4) 管理運営委託契約に係る権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは担保に供し、又は第三者に引き受けさせること。

(損害賠償)

第8条 農林公社は、委託業務の実施に関し、故意又は過失により施設、設備、備品を損傷したときは、これを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委託業務報告書の提出)

第9条 農林公社は、委託業務について、委託業務報告を翌月の10日までに町長に提出しなければならない。

(委託業務決算報告書の提出)

第10条 農林公社は、委託業務の決算状況を、決算後2か月以内に町長に提出しなければならない。

(報告及び調査)

第11条 町長は、必要があると認めたときは、農林公社に対し資料の提出若しくは報告を求め、又は町職員に調査させることができる。

(守秘義務)

第12条 農林公社の職員は、職務上知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。

(再委託又は下請け)

第13条 農林公社は、委託業務を第三者に委託又は請け負わせる場合は、事前に町長と協議しなければならない。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定めるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

松野町総合営農指導拠点施設設置規則

平成11年3月31日 規則第8号

(平成11年3月31日施行)