○松野町総合営農指導拠点施設設置条例
平成11年3月31日
条例第13号
(設置)
第1条 経営管理技術、農業技術の習得、土づくり、土地利用調整等の指導により、農家資質の向上を図るとともに、若い担い手を中心に、高度な農業経営を研修実践することにより、地域農業の安定的な生産体制の確立を図り、新規就農者等の確保育成を通じて、地域農業の核となり、地域社会の発展と活性化に貢献するために、松野町総合営農指導拠点施設(以下「拠点施設」という。)を設置する。
(名称、位置及び施設)
第2条 施設の名称、位置及び施設は、次のとおりとする。
名称 松野町総合営農指導拠点施設
位置 松野町大字吉野165番地外
施設 総合営農指導拠点施設 1棟
試験研修ハウス 2棟
機械倉庫及び選果室 1棟
農業用機械 一式
(管理)
第3条 拠点施設は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者にその管理を行わせることができる。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日条例第15号)
この条例の施行期日は、規則に委任する。