○松野町総合営農指導拠点施設設置条例

平成11年3月31日

条例第13号

(設置)

第1条 経営管理技術、農業技術の習得、土づくり、土地利用調整等の指導により、農家資質の向上を図るとともに、若い担い手を中心に、高度な農業経営を研修実践することにより、地域農業の安定的な生産体制の確立を図り、新規就農者等の確保育成を通じて、地域農業の核となり、地域社会の発展と活性化に貢献するために、松野町総合営農指導拠点施設(以下「拠点施設」という。)を設置する。

(名称、位置及び施設)

第2条 施設の名称、位置及び施設は、次のとおりとする。

名称 松野町総合営農指導拠点施設

位置 松野町大字吉野165番地外

施設 総合営農指導拠点施設 1棟

試験研修ハウス 2棟

機械倉庫及び選果室 1棟

農業用機械 一式

(管理)

第3条 拠点施設は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者にその管理を行わせることができる。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日条例第15号)

この条例の施行期日は、規則に委任する。

松野町総合営農指導拠点施設設置条例

平成11年3月31日 条例第13号

(平成18年3月31日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・水産
沿革情報
平成11年3月31日 条例第13号
平成18年3月31日 条例第15号