○松野町奥内農村公園設置条例

平成6年12月26日

条例第23号

(設置)

第1条 松野町奥内農村公園(以下「公園」という。)は、農業者等、農村在住者の健康増進と憩いの場とすることを目的として設置する。

(名称、位置及び施設)

第2条 設置する公園の名称、位置及び施設は、次のとおりとする。

名称 松野町奥内農村公園

位置 松野町大字蕨生3552番地の1

施設 公園施設、公衆便所その他附帯施設

(管理)

第3条 公園は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者にその管理を行わせることができる。

(委任)

第4条 この条例に定めるものを除くほか、この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年7月10日条例第30号)

この条例は、平成18年9月1日から施行する。

松野町奥内農村公園設置条例

平成6年12月26日 条例第23号

(平成18年9月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・水産
沿革情報
平成6年12月26日 条例第23号
平成18年7月10日 条例第30号