○松野町緑地等利用休養施設の管理及び運営に関する規則
昭和52年4月1日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、松野町緑地等利用休養施設設置条例(昭和52年条例第8号。)第4条の規定に基づき、松野町緑地等休養施設の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理者)
第2条 この施設の管理者は、松野町長(以下「町長」という。)とし、管理事務には町長が命ずる専任職員を置く。
(利用の制限)
第3条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しないことができる。
(1) 風紀を害し、又は秩序を乱すおそれのある者
(2) 感染症患者、めいてい者その他一般公衆に対し著しい不快感を与える者
(3) その他適当でないと認める者
(開所時間)
第4条 この施設の利用時間は、次のとおりとする。
(1) 公園施設は、原則として夜明けから日没までとする。
(2) 休憩所棟は、午前10時から午後8時までとする。
(3) 浴場は、午後1時から午後8時までとする。
(休所日)
第5条 休憩所棟の休所日は、毎月曜日、年末年始及び町長の定める臨時休所日とする。
(施設及び設備の使用)
第6条 この施設を団体で使用する者は、休憩所使用許可申請書を使用する3日前までに町長に提出し、その許可を受けなければならない。
2 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは使用許可しないものとする。
(1) 専ら営利を目的として活動するとき。
(2) その他管理上支障があると認められるとき。
(その他)
第7条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和56年4月1日規則第2号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日規則第4号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月27日規則第11号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。