○松野町緑地等利用休養施設設置条例

昭和52年3月25日

条例第8号

(設置)

第1条 農村への工業導入に伴う農工一体化の新しい地域社会創造により、地区住民の心身の健康増進と住民相互の連帯感を養うため、緑地等利用休養施設を設置する。

(名称、位置及び施設)

第2条 緑地等利用休養施設の名称、位置及び施設は、次のとおりとする。

名称 松野町緑地等利用休養施設

位置 松野町大字松丸111番地1

施設 休憩所棟「まつの」、公園施設、公衆便所その他附帯施設

(規則への委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、緑地等利用休養施設の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(平成12年3月27日条例第13号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年9月27日条例第21号)

この条例は、平成14年10月20日から施行する。

松野町緑地等利用休養施設設置条例

昭和52年3月25日 条例第8号

(平成14年10月20日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・水産
沿革情報
昭和52年3月25日 条例第8号
平成12年3月27日 条例第13号
平成14年9月27日 条例第21号