○松野町目黒基幹集落センター管理運営に関する規則

昭和57年7月1日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、松野町目黒基幹集落センター設置条例(昭和57年条例第15号。以下「基幹センター条例」という。)第12条の規定に基づき、松野町目黒基幹集落センター(以下「基幹センター」という。)の管理及び運営の基本的事項を定めるものとする。

(使用時間)

第2条 基幹センターの使用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、特別の事情により、あらかじめ館長の許可を受けたときは、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、管理に関する事務取扱は、午後5時30分までとする。

(使用許可の申請手続等)

第3条 基幹センター条例第8条の規定により、施設及び設備の使用許可を受けようとする者は、使用する日の2日前までに目黒基幹集落センター使用許可申請書(別記様式)を館長に提出しなければならない。

2 館長は、前項の申請書を受理し、適当と認めたときは、申請者に許可をしなければならない。

3 館長は、前項の許可を与える場合において、必要な条件を付することができる。

(使用者の義務)

第4条 基幹センターの使用者は、会場に特別の設備をなし、又は備付け以外の器具を使用するときは、あらかじめ館長の許可を受けなければならない。

2 基幹センターを使用するものは、館長又は管理者の指示に従い、火災予防、衛生保持及び危害損傷防止等の処置を講じなければならない。

3 会場の準備、湯茶、冷暖房等全てについて、館長又は管理者の指示により、使用者の責任においてこれを行い、使用後も確実に消火、戸締まりを確かめ、会場を原状に復して整理、整頓及び清掃を完全に行わなければならない。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

画像

松野町目黒基幹集落センター管理運営に関する規則

昭和57年7月1日 規則第5号

(昭和57年7月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・水産
沿革情報
昭和57年7月1日 規則第5号