○松野町目黒基幹集落センター設置条例

昭和57年7月1日

条例第15号

(設置)

第1条 地域住民意識のこう揚と相互の連帯感を養い地域の振興発展を期するため、産業開発、生活改善の推進、保健福祉の増進、情報連絡、コミュニティーの場等総合的な施設として、松野町目黒基幹集落センター(以下「基幹センター」という。)を設置する。

(位置)

第2条 基幹センターの位置は、次のとおりとする。

松野町大字目黒637番地第1

(職員)

第3条 基幹センターに館長及び管理者を置く。

(開館日)

第4条 基幹センターは、年間無休とする。ただし、年末年始及び館長が必要と認めたときは、休館することができる。

(使用時間)

第5条 基幹センターを利用することのできる時間は、毎日午前8時30分から午後10時までとする。ただし、特別な事情により、あらかじめ館長の許可を受けたときは、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、管理に関する事務取扱は、午後5時30分までとする。

(資料の利用)

第6条 基幹センターの図書、記録その他の資料(以下「資料」という。)を館内で利用しようとする者は、館長が定める手続を経なければならない。

2 資料を館外に持ち出そうとする者は、館長が別に定める手続により許可を受けなければならない。

(使用の制限)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、基幹センターへの入場を拒み、又は退場を命じることができる。

(1) 風紀を害し、又は秩序を乱すおそれのある者

(2) 感染症患者、めいてい者その他一般公衆に対し、著しく不快感を与える者

(3) 刀剣その他他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑となる物品、動物を携帯する者

(4) 規則又は指示に従わない者

(5) その他適当でないと認められる者

(使用許可)

第8条 基幹センターを使用(入場は含まない。)する者は、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可を与える場合において、必要な条件を付すことができる。

3 町長は、基幹センターの使用が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは許可をしてはならない。

(1) 専ら営利を目的として使用するとき。

(2) 施設及び設備を滅失し、又は汚損するおそれがあるとき。

(3) その他管理上支障があるとき。

(使用料)

第9条 基幹センターを個人等(公益外目的)が使用するときは、別表に定める使用料を納入しなければならない。

2 使用料は、基幹センターの使用を許可する際に徴する。

(原状回復の義務)

第10条 使用者は、使用を終了したときは、直ちに原状に回復して返還しなければならない。

(損害賠償)

第11条 使用者は、基幹センターを使用中に故意に建物又は設備を毀損し、又は滅失したときは、町長の認定に基づき、損害を賠償しなければならない。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、昭和57年7月5日から施行する。

(平成元年3月29日条例第17号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日条例第14号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成20年4月16日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年9月11日条例第4号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第9条関係)

目黒基幹集落センター使用料金表

室名

使用料(1時間につき)

備考

ホール

2

880円

1 冷暖房期間中は、それぞれ5割を加算する。

2 結婚式場として使用する場合は、全室で、13,200円とする。

青年の部屋

2

220円

事務室

研修室

1

220円

老人室

1

260円

婦人室

1

260円

生活改善実習室

1

330円

松野町目黒基幹集落センター設置条例

昭和57年7月1日 条例第15号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・水産
沿革情報
昭和57年7月1日 条例第15号
平成元年3月29日 条例第17号
平成9年3月31日 条例第14号
平成20年4月16日 条例第21号
令和元年9月11日 条例第4号