○松野町農業委員会事務局処務規程
昭和55年9月5日
農委規程第1号
(趣旨)
第1条 事務局の事務処理は、別に定めがあるものを除くほか、この規程による。
(目的)
第2条 この規程は、松野町農業委員会(以下「委員会」という。)の事務を能率的に処理するため、必要な処務の基準等を定めることを目的とする。
(事務局)
第3条 委員会に事務局を置き、委員会に属する事務を処理させる。
(職員)
第4条 事務局に、局長、次長、係長、主査、主事及びその他の職員を置くことができる。
(1) 局長は、会長の命を受け職員を指揮監督し、委員会の事務を掌理する。
(2) 職員は、上司の命を受け所管の事務に従事する。
(事務分掌)
第5条 事務局の事務を分掌するため、次の係を置く。
庶務係
農地係
農政係
第6条 各係の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 庶務係
ア 公印の管理に関する事項
イ 給与その他人事に関する事項
ウ 文書の収受、発送及び保存に関する事項
エ 予算に関する事項
オ 委員及び職員の出張に関する事項
カ 備品及び消耗品に関する事項
キ 会議の議案及び会議録に関する事項
ク 農地対価等の徴収に関する事項
ケ 自作農維持特別会計に関する事項
コ 委員選挙人名簿の調整に関する事項
サ 農家台帳の整備に関する事項
(2) 農地係
ア 農地法(昭和27年法律第229号)その他の法令により委員会の権限に関するものとされた農地等の利用関係の調整及び自作農の創設維持に関する事項
イ 土地改良法(昭和24年法律第195号)その他の法令により委員会の権限に属する事項
ウ 農地等の利用関係についてあっせん及び争議の防止に関する事項
エ 農地等の交換分合のあっせんその他農地事情の改善に関する事項
オ 国有農地の処分に関する事項
カ 不用地処分に関する事項
キ 自作農資金及び自作農協会に関する事項
ク 農業者年金に関する事項
(3) 農政係
ア 農業及び農村に関する振興計画の樹立及び実施の推進に関する事項
イ 農業技術の改良、農作物の病虫害の防除その他農業生産の増進、農業経営の合理化及び農民生活の改善に関する事項
ウ 農業生産、農業経営及び農民生活に関する調査及び研究に関する事項
エ 農業及び農民に関する事項についての啓もう及び宣伝に関する事項
オ 農業及び農民に関する事項についての意見を公表し、他の行政庁に建議し、又はその諮問に応じ答申することに関する事項
カ 農業構造改善に関する事項
第7条 臨時又は特別の事務については、会長において必要な措置をとることができる。
(事務の決裁)
第8条 事務の処理は、特別の定めがあるもののほか、事務局長を経て会長の決裁を受けなければならない。
2 会長が欠けたとき、又は会長に事故があるときは副会長が、会長、副会長ともに事故があるときは事務局長が、前項の事務を代決することができる。
(町長に属する決裁事項)
第9条 収入及び支出に関する命令は、町長の決裁を受けなければならない。
(局長の専決事項)
第10条 局長は、次に掲げる事務を専決することができる。
(1) 軽易な公告及び公表に関すること。
(2) 軽易な通知、申請、照会、回答、報告、届出、進達、督促等に関すること。
(3) 所属職員の事務の分担に関すること。
(4) 各種資料、統計等の作成、収集又は配布に関すること。
(5) 根拠の明確な証明書の交付に関すること。
(6) 職員の県内出張に関すること。
(7) 職員の時間外勤務命令に関すること。
(8) 職員の旅行、欠勤及び休暇に関すること。
(9) その他軽易な事務の処理に関すること。
(代決)
第11条 代決した事項中主要事項と認められるものは、後閲書類として、上司が出勤したとき直ちに後閲の手続をとらなければならない。
(文書の編さん保存)
第12条 文書の収廃、処理その他編さん保存については、松野町役場処務規程(平成11年訓令第1号)に準ずる。
(その他)
第13条 事務局職員の職制、任免、給与、勤務時間その他の勤務条件及び分限、懲戒、服務その他身分取扱いに関しては、法令その他別段の定めがあるものを除き、松野町関係条例及びそれに基づく町の規程の例による。
(公印)
第14条 委員会及び会長の公印は、次のとおりとする。
委員会印
外法3センチメートル方形
会長印
外法2.4センチメートル方形
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月27日農委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。